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代休制度の対象について

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.1

 1について、祝日や年末年始の休日に限らず、勤務を要しない日として規程されている土・日も含めて、それらの日に勤務をした場合に、代休処理とするか時間外勤務手当ての支給とするか、又はいずれかの選択とするかは、労使間で決めることですので、代休の対象とすることは問題はありません。  2について、休日に勤務をした場合の時間外勤務手当ては、労働基準法の規程により月給の1時間当りの額に対して、割り増しの額を支給することになっています。したがって、そのような労使間の同意は労働基準法に抵触すると思われます。  財政対策として取り組むのであれば、休日勤務は全て代休にして時間外勤務手当てを支給しないとか、休日勤務をしても平日の勤務時間分(例えば9時から5時までとか)は代休にして、その前後分は手当ての支給対象とするなどの工夫による、財政対策が得策かと思われます。

keihika
質問者

お礼

 早速適切なご指導を頂きまして感謝いたします。ありがとうございました。  勤務制度や財政関連を関係書で学習している折、内容の複雑さ等を改めて痛感させられております。  おかげさまで、あれこれと解釈を模索していた事項が、ご説明によって理解することができました。今後も意欲をもって学習していきたいと思います。ご指導方よろしくお願いいたします。

keihika
質問者

補足

 大変理解しやすいご回答を頂き感謝いたします。ありがとうございました。  改めて勤務制度について学習意欲が高まりました。  「1」の回答にある「労使間で決めること」については、例えば労使交渉制度がない公務員の場合ではどのような手続きを必要とするのか、ご指導頂ければ更に幸いに存じます。

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