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日本の特許商品をアメリカで販売、もしアメリカで訴訟をおこされたら責任はどこ?

弊社Aは日本で特許取得し商品を製造販売・卸をしています。弊社Aが商社Bへ商品を卸しました。商社BはBのアメリカ子会社Cよりアメリカで商品を販売開始。もしアメリカの既存特許を侵害した場合、弊社Aの責任はどうなんでしょうか?弊社AはCよりアメリカで販売されることは承知していました。

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noname#4746
noname#4746
回答No.1

 C社が米国で販売することを承知していたのであれば、「米国内での侵害行為を助長する行為である」として、 米国特許法第271条(b):  「積極的に特許の侵害を引き起こさせた者は、侵害者として責任を負わなければならない」  という規定に該当すると判断される可能性が高い、と考えます。この規定は、米国内で販売された特許侵害品を製造した場所が米国内であろうがなかろうが関係なく適用されます。  ですから、米国内で販売を開始する前に、充分な調査をなされることを勧めます。貴社がいつもご依頼なされている弁理士や、米国特許弁護士に相談なさるのが確実です。

yamacyan29
質問者

補足

ありがとうございました。 外国全てそうなんでしょうか? 香港はどうでしょう? 香港で販売したいと言って来きてます。 よろしくお願いします。

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