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契約違反?取引が無効?

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 「売買契約破棄」はそもそもできません。  オークションに出品し(売買契約の申込の誘引(ゆういん)、といいます。スーパーのチラシなんかと同じですね。)、購入希望者が入札し(売買契約の申込)、落札者がきまる(売買契約の承諾)と、売買契約が成立します。  契約が成立すれば、当事者双方が合意するか、当事者の一方に債務不履行(民法541条、543条など)があるか、または法令が特に解除権を認めている場合でなければ、「契約破棄」はできません。  もしかすると、Hime2001さんは、「返品できるのって、常識じゃん?」というご疑問をお持ちかもしれませんね。しかし、「返品」を受け入れるのは、あくまでも顧客の購入意欲を引き出すための販売政策として、販売店が顧客の売買契約解約申込を任意に承諾しているにすぎず、「返品権」という権利があるわけではありません(販売店側が「返品」を拒絶するのは、原則として自由です。)から、オークションによって成立した売買契約を一方的に「破棄」できるか、という問題とは無関係です。  なお、ワールドカップのチケットの「転売」を禁止する法律はありませんから、公序良俗違反は、原則として問題とはなり得ません。  チケットの「転売」禁止は、発行主体であるFIFA(かな?)と購入者の間の「債権譲渡禁止」の合意(民法466条2項)にすぎず、この合意に違反して「転売」しても、FIFAが購入者の入場を拒絶できる(=購入者は、FIFAに対して、自分がチケットを購入して会場への入場権を取得したことを主張できない)場合があることはともかく、「転売」当事者間で売買が無効になるものではありません。  購入者が有効に入場権を取得できるものと誤信していた場合に、「錯誤」による契約の無効(民法95条本文・ただし、「動機の錯誤」と呼ばれる類型です。)が問題となり得ますが、ワールドカップのチケット「転売」禁止はいわば「常識」であると思われますから(身分証明書提示義務化とも絡んで、広く報道されましたね。)、その誤信には「重大な過失」があるといえ、契約は無効とはならない(民法95条但書)と考えます。  もっとも、出品者が、故意に「出品者の身分証明書のコピーを持参すれば、正規に入場できる。」などと嘘をコメントし、購入者がその嘘を信じて落札した場合には、購入者は、詐欺を理由として契約を取り消すことができます(民法96条1項)。  この場合、購入者が、「出品者は、購入者が正規に入場することはできないことを知っていたのに、故意にその事実を隠して、嘘をコメントした」ことを立証しなければなりません。  こんなところでしょうか。「未成年者が飲酒し…」というお話と「転売」の問題とがどのように関連するかは、私にはよく分かりません。申し訳ありません。  以上、ご参考になれば幸いです。

Hime2001
質問者

お礼

justinianiさん さっそく、詳しいご回答をいただきありがとうございます。 助かりました。

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