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契約違反?取引が無効?

keikei184の回答

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  • keikei184
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回答No.1

 ワールドカップのチケットは転売が禁止されているようですから、そのチケットの転売を目的とする売買契約は民法90条の公序良俗に反し、無効となります。無効な契約は保護されませんから、契約成立後、目的物引渡し前でも、買主は債務の履行を求めることはできません。  仮に、出品者が金銭を受領した後でも、買主は不法な原因のために契約の履行を求めることはできません。さらに、民法708条により、支払った金銭そのものの返還請求すら否定される可能性があります(買主が転売の禁止につき不知であった場合はこの限りではありません)。買主としては詐欺を追求するくらいしかないということになります。  

Hime2001
質問者

お礼

keikei184さん さっそく、詳しいご回答をいただき、どうもありがとうどざいます。 助かりました。

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