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- viva_sunday
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内容にもよりますが、大丈夫とはとても怖くて言えないです。 もし放送内容が著作物と認められて著作権が問題になれば >出典や放送局名を入れても、ダメでしょうか? それだけでは著作権法32条に言う「引用」の要件としては不十分です。 ・必要最低限であること ・自分の著作物との関係で「従」に位置づけられていること が求められます。 だから、ただ書き写しただけなんてのは著作権法に言う引用にはなりません。
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