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青色申告特別控除の適用

fansの回答

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.3

控除金額については、先の方の回答でOKです。 そこで、私からはアドバイスとして。 青色申告での申告が認められた場合は、そのまま毎年青色申告で申告してください。 そうする事により、いずれ事業として認定されたとき楽ですから。 また、お父さんの名義の不動産をあなたに譲渡する事によって、(評価額等によりますが)長い目で見ると節税できる可能性があります。 節税のために、いろいろな事を考えてみてはいかがでしょうか。

adelaide
質問者

お礼

fansさん、アドバイスをありがとうございました。 うーん、譲渡ですかぁ・・・。いくら実の親子とはいえ、何だか財産を狙っているみたいで、言い辛いなぁ・・・。節税対策になるとは、わかっているのですが。 両親には100歳でも120歳でも、長生きして欲しいと思うのですが、いつかはある事なのでしょうし、少し勉強をしてみますね。

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