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裏書の法的根拠について

手形、小切手以外の有価証券を他の人に譲渡するときや保険の権利を他の人に譲渡するときにも証券に「裏書」しますが、手形、小切手以外にする裏書きについても法律で決まりがあるのでしょうか。 もし、あるのでしたらどの法律なのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
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回答No.2

 財産関係のあらゆることの基本になる法律は民法です。民法469条には「指図債権ノ譲渡ハ其証書ニ譲渡ノ裏書ヲ為シテ之ヲ譲受人ニ交付スルニ非サレハ之ヲ以テ債務者其他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」として、指図債権(指図により譲渡できる債権)に対する基本的な規定があります。しかし、この規定では、当事者のみにおいては意思表示だけでも効力を生ずるのに対して、商人に適用される商法では、手形小切手と同じく、裏書がなければ譲渡の効力は生じないことになっています(商519)。保険債権は当然には指図債権ではありませんので、譲渡には原則として債務者の承諾が必要です(指図式の場合は不用との説もあります)。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/mpb42.htm
haasan99
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 的確なご説明に感謝しております。 商法519が根拠となっているようですね。 どうも、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

債権を他人に譲渡するときは譲渡人である債権者が債務者に「誰々に譲渡する」と云う通知か又は債務者の承諾がなければなりません。(民法467条)そしてこれを第三者に対抗するためには内容証明郵便などの確定日付が必要です(同法同条2項)ところで平成10年に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(俗に「債権譲渡特例法」と云います。)と云う法律が制定され、法人の場合で、かつ、金銭債権に限って一定の登記することで民法上の通知や確定日付が不要となりました。私は、まだ実務経験がありませんが手元の六法ではそのように書いてありました。また、同時に「債権譲渡登記令」と云う政令があり、更に、「債権譲渡登記規則」と云う省令がありますので、それらの規定に従ってなされるようです。それらの特別な場合以外は民法の原則に従って手続きすればよいと思います。 なお、保険の権利を他の人に譲渡するときは証書を持っている者が債権者で保険会社が債務者ですから保険会社が承諾すれば証書に裏書きするだけで譲渡は有効です。ただし、それだけでは第三者に対しては対抗力がありません。(これも特例があるのかも知れません。)

haasan99
質問者

お礼

tk-kubotaさん、早速のご回答ありがとうございます。 詳しいご説明で、大変、参考になりました。早速、教えていただいた法令等を調べてみようと思います。 また、「裏書」すれは゛法的に譲渡の意思表示と解されるのか疑問を持ちました。

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