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確定申告 国民年金の年払分

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

確定申告で控除できるのは、その年の1月から12月までの分ですから、この場合は、3月分から12月分を社会保険料として控除できます。 又、国保に加入したり、健康保険の任意継続をしている場合は、健康保険料についても、同じ方法で社会保険料控除が出来ます。

hyoko
質問者

お礼

早速のご解答、ありがとうございます。10ヶ月分で申告すればよいのですね。 それと、健康保険は前の会社の任意継続にしていたのですが、この保険料も控除ができることに気付いていませんでした。これで、もう少し戻ってきそうです。得した気分です。

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