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源泉徴収について、世間知らずな私・・・

に教えて下さい。私、アルバイト先から頂いた源泉徴収票を きちんと税務署にもってって申告すればお金がかえって来るくるのを いい年こいて知りませんでした・・・ 私は親の扶養に入っており、年間約100万程度アルバイトで稼ぎます。 そこで質問なんですが、今まで返してもらい損ねた分、 例えば昨年度の源泉徴収票を再度会社に発行してもらって さかのぼって還付してもらう事って出来ないでしょうか? またもっと以前にバイトしていたところから源泉徴収票を 発行してもらう事は可能なのでしょうか? 世間知らずのトンチンカンな私に回答お願い致します。

みんなの回答

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.8

>還付される金額というのは、徴収票に書いてある源泉徴収税額の何%位なんですか?この還付される額の割合というのは一律ではなくケースによって違うものなのですか? そのケースによって変わります。 あなたの場合は、源泉徴収票の「源泉所得税額」の金額が0でない限り、その金額が戻ってくるものと思われます。(年収が103万円以下のようですので) あと前回の訂正ですが、あなたの場合は確定申告(還付申告)でした。税務通則を読み直したら、その記述でしたので…。

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#5の追加です。 >このように複数の会社から源泉徴収票をもらった 場合、手続き上なにか特別な事をする必要ってありますか? 同じ年に数カ所からの源泉徴収票が有る場合も、特に変わりは有りません。 又、1月から12月までの1年間の収入の合計が103万円以下なら、源泉徴収票に書かれている源泉税額が全額戻ってきます。 収入合計が103万円以上の場合は、実際に計算してみないと戻ってくる金額は分りません。

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.6

NO.4です。 「修正申告」扱い、という表記ですが、正しくは「更正の請求」です。 修正申告は5.の方の言う通りなのです。「扱い」という言葉をつけておいたので大丈夫だとは思ったのですが、補足します。 なお、給与所得者が平成12年以前の税金の還付を受けるときは、すべてこの「更正の請求」になります。書き方は確定申告と同じですので、そういってもいいのかもしれませんが…。 以上です。

chipstar
質問者

補足

何度もありがとうございます。 早速とにかく動かねば、と過去5年分の 源泉徴収票を発行してもらうようにお願いしたところです。 そこで更に質問なのですが、 還付される金額というのは、 徴収票に書いてある源泉徴収税額の 何%位なんですか? この還付される額の割合というのは一律ではなく ケースによって違うものなのですか? 直接相談というのはどうも出来ないみたいなので こちらで答えていただけると助かります。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

年の途中で退職して、年末調整を受けていない場合は、確定申告をして、所得税の精算をすることになります。 年収が103万円以下の場合は、所得税がかかりませんから、確定申告をすれば、源泉税で控除されていた金額は戻ってきます。 この確定申告は、今まで確定申告をしていない年については、5年間遡って還付のための確定申告が出来ます。 平成13年以外の年についても、「修正申告」では無く、確定申告になります。 「修正申告」とは一度確定申告をしてあるものが、税額を少なく申告してしまった場合に、訂正するための申告を云います。 源泉徴収票はの再発行は、もとのバイト先に依頼することが出来ます。

chipstar
質問者

補足

ちなみに、源泉徴収票なのですが、 さかのぼった分も会わせて、 4つの会社から発行していただいてます。 このように複数の会社から源泉徴収票をもらった 場合、手続き上なにか特別な事をする必要ってありますか? いずれもアルバイトです。

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.4

「平成13年分の給与所得の源泉徴収票」というのをもらったと思います。 その下の欄に、「年末調整を行った者」というのがあるのですが、そこに丸印がついていますか? もし○がついていれば、すでに年末調整という形で確定申告は終わってますので、申告は出来ません。 ついていない場合は、年末調整をしていませんので、還付申告ができます。 また、還付申告は5年前の分(平成9年分以降の分)についてできますが、以下の事に気をつけてください。 (1)平成13年分は、還付申告となりますが、それ以外の分は「修正申告」扱いとなります。 (2)申告することにより、住民税がかかってくる場合があります。 (3)また申告に際し、他の所得も申告する必要があります。 (4)年収が103万円を超えている場合は、扶養家族とならなくなります。 以上が注意点です。

chipstar
質問者

補足

回答ありがとうございます。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

方法については、すでに出ていますので、ひょっとしたら、という確認。 アルバイト先では「年末調整」していない、ということでしょうか。 12月の初め頃、緑色の用紙(たいてい、記入項目に該当がなくて名前とハンコだけ)をもらって、これを出していれば、すでに調整・還付されているので、それ以上帰ってくることはありません。

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.2

申告をしていなければ5年前までさかのぼって還付が受けられます。平成9年以降の所得になりますね。申告用紙は税務署に行けば貰えますから、勉強がてら行ってみればいいんじゃないでしょうか。103万円を超える年が有れば親御さんの扶養が取り消しになって親御さんが追徴を受けることがあるので、よく確認をしてから税務署に行きましょう。  源泉徴収票は何年前でも再発行はしてくれるはずですがその会社の内規とか書類の保存の仕方により、拒否をされたりする事が有るかもしれません。2年前ぐらいならなんてことないでしょうが4.5年前のを言われたら『なんで今頃』と思うかも・・・・。

回答No.1

 こんにちは!  まず、以前の勤務先からは源泉徴収票の発行はしてもらえますよ。  いつのが欲しいのかをきちんと伝えましょうね。  「平成○年分の源泉徴収票を1通ください」ってね。 ご存知とは思いますが、内容は、○年の1月~12月に支給された賃金について、計算されています。  これについては、恥ずかしい事でないし、会社側にとっては、「たまにある事」ですから、安心して。  ただ、会社側にとっては、手間な事なので感謝の気持ちは忘れずつたえてくださいね!  遡っての申告ですが、出来ますよ。 ただ、申告用紙が異なってきます。  前年分用ってのがあるので、それを使用することになります。  長いこと、私も申告していないので「ウロ覚え」なのですが、遡及できる年数が決まってたはずなので、詳しくは税務署に問い合わせてください。 また、タックスアンサーってのが、インターネットでも出来るし。(下記は国税庁のアドレス)    今の時期、税理士さんが無料相談してくれてますので、申告の計算もしてもらえますよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/

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