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音楽について

インターネットで探そうと思えば J-POPだとかの音楽も探せますし その気になればダウンロードもできますよね? 海外のサイトとかだと普通にダウンロードとかも 出来ると思うんですけど。。。 それってしちゃいけないことなんですか? 著作権法が複雑でいまいちどこまでやっていいのか まだ高校生なので法についての専門的な知識が なく良くわかりません 調べたら「個人で楽しむ範囲」みたいなことが 書いてあることが多くありましたが この説明ではどこまでOKかわかりません インターネットで音楽をダウンロードして、 パソコンに保存して聴くという行為は 違法になるのでしょうか?教えてください ※インターネットで…というのは ファイル共有のソフトを使わずにってことです (右クリックの対象ファイルに保存などです)

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noname#19206
noname#19206
回答No.5

[追記] 無料ストリーミング配信の本体保存自体を違法とみなすことは困難だと思います。 保存した時点で著作権者の利益がそこまで損なわれる可能性はほとんどないんですよね。 マルチメディアを公開しているページには配信側が利益を得るための広告があると仮定すれば、 配信側はユーザーが本体をダウンロードすることにより広告を除去されるに等しい結果を得ます。 しかし、ユーザーがブラウザの設定を変えて広告非表示のブラウジングを行うこともあるし、 ユーザーが常に広告を利用するというわけでもないので配信側にほとんど損害は生じないと思うんですよね。 それに本体を保存すること自体もダウンロードだし、 ストリーミングの通信ではデータを"ダウンロード"しながらメディアを再生するわけだから、 #3 へ書いたようにコレもまた定義が不明瞭になるのだと思うのです。 ダウンロード行為自体を違法とみなすのは困難だとね。 禁止しないことが法の理念にかなっていると思いますよ。 まぁ、君子危うきに近寄らずで何もしないのが一番無難な行為であることは事実なのですが。

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  • Shirufido
  • ベストアンサー率20% (16/77)
回答No.4

ものすごく簡単(大雑把)に書くと 「著作権保有者が公開している物」と「著作権保有者が許可したサイトの物」を ダウンロードするのは合法 それ以外からダウンロードするのは「著作複製権の侵害」で違法 下記は参考程度に http://homepage1.nifty.com/iberia/column_copyright2.htm#%95%A1%90%BB%8C%A0

noname#19206
noname#19206
回答No.3

保存、すなわちダウンロードすること自体は違法じゃありません。 しかし保存した他社の著作物を公開、つまりアップロードした場合は罰せられます。 ダウンロードという言葉は定義が曖昧であるため、禁止することが出来ないのだと思いますよ。 インターネットを利用した場合、閲覧対象アドレスのページに含まれる 文書・画像や音楽などは一旦パソコンに一時ファイルという形でダウンロードされ、 それを元の形へとほぼ完全に再構築してから表示されるようになっています。 このため、ダウンロードを禁止することは閲覧を禁止することに等しいです。 法律という公的な文書で定義を曖昧にすることは不適切です。 時々拡大解釈されて無罪であるものが有罪になったら話になりません。 だから先にも後にも通常のダウンロードを規制する法律は制定されないだろうと思います。 ファイル共有ソフトに関する法的規制が何らかの形で制定されることは十分考えられますけどね。 >海外のサイトとかだと普通にダウンロードとかも 一応流しているサイトそのものは違法であるというのは認識しておいてくださいね。 これらが今後どうなるかなどは話の趣旨からそれますので控えますが。 >調べたら「個人で楽しむ範囲」みたいなことが う~ん…。プレーヤーで再生したいから CD など外部メディアにコピーというのは、 一応個人的にやるのであれば大丈夫だと思いますよ。それを人に渡した場合違法ですが…。 著作権保護の目的は著作権者の利益だとか著作物を他者に提供することで得る権利を保護するためです。 例えば普通の CD なんかをコピーして本物の半額で売ったりすると、当然買い手は廉価版へと寄っていきますから、 著作権者が正規ルートで販売したときに得られる利益を損なうことへと繋がります。 しかし、個人で CD にコピーして視聴したくらいで著作権者の利益が損なわれるとは考えにくいのです…。 多少憶測が混じっていますためどこまでも信頼されると困りますが、大筋としてはそんなところじゃないかなと思いますよ。

  • fjkpp499
  • ベストアンサー率45% (177/393)
回答No.2

>「個人で楽しむ範囲」 そうですねぇ、基本的には「他人の介在」がなく「金銭の移動がない」場合。 つまり完全にあなた一人でやっている分にはOKということじゃないでしょうか そのダウンロードしたものをCDに入れ人にあげたり売るのはNGかな? 通常ダウンロードできるようになっているものをおとすのはOKだけど 問題はその後それをどうするかでしょうね・・・ 作る側が落とせなくしている、コピーできなくしているもの ストリーミング、コピーガードを落とす・コピーするのはNG。 それらのデータで飯をくってる人が本来得るべき利益を不当に横取りする結果になる行為はNG、ってことになります。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.1

無料でダウンロードが出来るファイルの全てが違法だというわではありませんが、市販CDが無料でダウンロード出来てしまうケースは、概ね違法でアップロードされているファイルだと考えて良いと思います。 ですが、法律ではダウンロードが違法だとはしていません。 あくまでも、不特定多数への公開(アップロード)に対して違法性が問われるのです。 http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_copyright_lawb.htm ファイル共有ソフトでも同様ですが、この場合はダウンロードのみが事実上不可能なので、ファイル共有ソフトの使用自体が違法性を問われる事になります。 なお、ファイル共有ソフトでの逮捕者は、今のところ大量のファイルをアップロードし、不特定多数に公開した者に留まってます。 http://www.riaj.or.jp/release/2004/pr041116.html 貴方が仰るように、共有ソフトを使わなくても、その気になれば無料でアップロードされているサイトを見付ける事が出来ますが、全く被害を受けない保障はどこにもありませんから、良識の範囲内で節度を持って利用してください。

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