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確定申告における不動産取得価格の変更について

確定申告で数年前まで依頼していた(現在は自分でやっている)税理士が、不動産の取得価格を実際の半分程度で青色決算書を作成していました。その価格で減価償却を続けてきたのですが、今年間違えに気づきました。物件がいくつかあるのでその差額は3000万円ぐらいにはなると思います。 そこで質問です。 1 なぜ、売買契約書の価格の半分ぐらいの価格で、税理士が計上したので しょうか?(売買契約書の提示を求められた記憶はありません) 2 修正申告になると思うのですが、平成13年度に修正するとすると、何 年までできるのですか(5年のカウントの仕方)  そもそも、減価償却の修正申告はできますか。 3 無理だとは思うのですが、今年で5年分の減価償却不足をまとめて費用 にできますか(修正申告の代わりに) 以上について教えてください。 3 

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.7

#6の追加です。 #4の回答についてですが。 >当初の取得時期から正規の金額で減価償却をしてきたものと見なしますから償却期間が延長することは有りませんのであしからず。 そういうことではありません。 最終的には、償却限度額(帳簿価格が取得価格の5%に達するまで)減価償却は出来ますから、結果的に、償却年数が伸びても、償却限度額まで、償却が出来るということです。 これは、念のために税務署に確認して有ります。

hoohoo55
質問者

お礼

kyaezawaさま本当に本当にありがとうございました。おかげさまで今年の確定申告を始める気になりました。あなたなしでは今年の申告はできなかったかもしれません。

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#5の補足についての回答です。 >更正の請求をせずに平成13年度の確定申告で、いきなり本当の取得価格に変えるのは問題なのでしょうか。 条文では更正の請求をすることと書いてあったのを確認したのですが、絶対にそれをしないと取得価格って変えられないものなのでしょうか。 更正の請求をしないで、平成13年度の確定申告で本当の取得価格に変えても、償却不足の解消が遅れるため納税者に不利となりますが、問題はありません。 ただ、なぜ、その様な処理をしたのか税理士に確認された方がよろしいでしょう。 何の理由もなくその様な間違いをするとは考えにくいのですが・・・・。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 >今回から、正しい取得価格で計算することになります。 曖昧な表現になりましたが、1年遡って「更正請求」をした分については、当然、正しい取得価格で減価償却の計算をすることになりますから、今回と書いたわけで、曖昧な表現で済みませんでした。 正確には、12年分は更正の請求の分から、正しい取得価格で減価償却がされることになります。

hoohoo55
質問者

補足

何回も回答ありがとうございます。 更正の請求をせずに平成13年度の確定申告で、いきなり本当の取得価格に変えるのは問題なのでしょうか。 条文では更正の請求をすることと書いてあったのを確認したのですが、絶対にそれをしないと取得価格って変えられないものなのでしょうか。

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.4

今回の申告からというより、前年分の更正の請求から正しい取得価格で計算し直しますから、今年の申告も正しくなりますよね。 当初の取得時期から正規の金額で減価償却をしてきたものと見なしますから償却期間が延長することは有りませんのであしからず。 税理士は賠償保険に加入しているはずなので、遠慮なく言いましょうよ。

hoohoo55
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >当初の取得時期から正規の金額で減価償却をしてきたものと見なしますか ら償却期間が延長することは有りませんのであしからず。 #3の方の回答と減価償却期間の見解が異なっている用の思います。大変お手数ですが、判断の基準となる根拠条文・通達等ご存知でしたら御教示願います。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

>やはり、5年分さかのぼることはできないんですね。 今回から、正しい取得価格で計算することになります。 最終的には、減価償却の不足額は解消されますが、何年か余分にかかることになります。

hoohoo55
質問者

補足

回答ありがとうございます。#4の方のご回答とKyaezawaさまのご意見と償却期間について異なった見解となっていますが、どのように考えたらいいのでしょうか。お手数ですがご意見を承りたいと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.税理士になぜその様な処理をしたか聞かないと分りません。 2.減価償却を少なく計上したなどで、税金を納めすぎた場合は、修正申告ではなく「更正の請求」という手続きをすることになれますが、この更正の請求は申告期限から1年しか遡って出来ません。 したがって、12年分しか戻ってきません。 3.今年で5年分の減価償却不足をまとめて処理することは出来ません。 ただし、今年から正しい取得価格で、正規の減価償却を続けていくことで、減価償却の期間は長くなりますが、いずれは今までの不足額も償却できます。  減価償却の計上不足分は、最終的には無くなりますが、計上時期が遅れた分だけ、税金を前払いしたことになり、資金繰りに影響が出て、利息分を損したことになります。 この点については、税理士には説明を求めて、原因の追及と、減価償却費の計上が遅れた分について、賠償を求めましょう。

hoohoo55
質問者

お礼

回答ありがとうございました。やはり、5年分さかのぼることはできないんですね。

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.1

金額と内容を確認できないので想像でお答えします。 1は単純な誤りか、買い換えなどの適用で取得価格が圧縮されている。 2.減価償却費の過少計上なので修正申告ではなく更正の請求になり、申告期限から1年以内に更正の請求をしなくてはなりません。従って前年分の税金しか取り戻せません。 3.過去の未計上の減価償却費は計上できません。 さてどうするかというと、とりあえず昨年分の更正の請求を出しましょう。それから作成した税理士に誤りのあった年度の説明を求めてみましょう。税理士に非が有れば払わなくてよかった税金分の賠償を求めることが出来ると思います。とにかく何故そうなったかを両者でよく考えてみることですね。税理士が要求に応じなければ地区の税理士会に通告しましょう。それでもだめなら訴訟になります。

hoohoo55
質問者

お礼

回答ありがとうございました。友人の紹介してくれた税理士さんなので、強く言えなそうなので、今年から取得価格を変えようと思います。それって問題ないですよね。

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