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搭乗者保険の上限について

こんばんわ。 お世話になります。 17年12月16日に事故に合いました。 過失割合は私0.5相手9.5でした。 人身事故として処理したのですが、未だに左首から肩にかけての痛みと筋の張り、頭痛に悩まされています。 ほぼ毎日、通院しております。 傷害保険にも加入していて、傷害保険と搭乗者保険の保険会社は同じです。 傷害保険の規約を見たところ、180日以内の最大90日までが限度と書かれていたので、傷害保険のほうに診断書を出し、請求をしました。 すると、今日傷害保険の担当者より電話があり、「搭乗者の方は請求頂いていないのですが、一緒にお支払して良いですか?搭乗者保険の担当者と話進めて良いですか?」と言われました。 なので「まだ、痛くて通院しているのですが、搭乗者保険も180日以内の最大90日が限度なんですか?」と聞いた所「はい。そうですよ。」と言われました。 でも搭乗者保険の規約を見てみたのですが、通院限度日数とか特に書いていないんですよね。 保険会社の言っている事が正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

搭乗者も傷害保険も似たような物です。 搭乗者は180日限度 通院 入院の規定はありません。 傷害には通院90日 入院を含めて180日となってたように思いますが、支払い基準は同じようなものです。 約款には日常生活 業務に従事出来る程度に治った日まで となっています。 単に痛いからと言って通院すべてが認定・支払い対象になるわけではありません。医師の所見も参考に保険会社が独断で決定します。 したがって、通院すべて対象日数に換算 支払われると思っておられるなら、大間違い 計算違いになりますね。 規定ではなく、自動車保険搭乗者傷害条項ならびに傷害保険の約款を参照されたし。

mina108
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 規約ではなく約款でした。 通院した日数が全て貰えるとは思っていないのですが、通院している途中に請求してしまっても良いんでしょうか? なんだか、相手の保険会社も「まだ通院しているのか。早く示談してくれ」と急かされているので誰を信用すれば良いのか分からなくなってきました。 自分の加入している保険会社の話を聞いて搭乗者も請求した方が良いのかな。 でも保険会社さんが独断で決められるのであれば言う事を聞いた方が良さそうですね。

その他の回答 (1)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

どちらの言い分が正しいとか言うものではなく、約款が全てです。 「規約を見てみたのですが」といった書き込みから、質問者さんが約款を読んでいることが伺えます。保険会社と話をする際に「それは約款のどの部分に書かれてますか?」と質問してみてください。

mina108
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 規約ではなく約款でした。 1度、保険屋さんに聞いてみます。 ありがとうございました。

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