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公文書偽造同行使罪、私文書偽造同行使罪、詐欺罪は、牽連犯か?

甲は、運転免許証を偽造してこれをサラ金の無人契約機で、サラ金カード発行の身分証として行使し(公文書偽造同行使)、サラ金カードの契約申込書に虚位の身元 を記入し(私文書偽造同行使)、サラ金の無人契約機の確認オペレータを欺罔して、サラ金カードを発行させ、カードを搾取した(詐欺罪)。 この場合、公文書偽造同行使罪、私文書偽造同行使罪、詐欺罪は、牽連犯になるかどうか教えてください。

みんなの回答

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.1

 牽連犯は"判例により認められたもの"とも言われますが、偽造公文書行使罪と詐欺罪、私文書偽造罪と詐欺罪はいずれも判例により牽連犯が成立すると解されています(大判明治44・11・10他)。公文書偽造罪・同行使罪、私文書偽造罪同・行使罪はいずれも作成段階で詐欺的行為と見ることができ、詐欺罪とは手段・結果の関係にあるといえます。詐欺の目的で私文書・公文書を偽造・行使した場合は、文書偽造罪・同行使罪、私文書偽造罪同・行使罪と詐欺罪は牽連犯の関係にあると判断できます。

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