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刑法(総論)の質問。

mtaiyouの回答

  • mtaiyou
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回答No.2

典型的な、承継的共同正犯のもんだいです。つまり、本件では、後行者たるBが先行行為のAの行為を承継できるのかという問題です。本来、自分が行為したこととは無関係な行為の責任は負わないはずです。しかし、それでも承継しないかが争点です。原則として、承継的共同正犯は否定されます。しかし、本件のような財産犯の場合には、身体に対する犯罪とはことなり、その違法状態を利用し、反抗抑圧して畏怖した状態を利用し、行為できるのではないかということから、一部の承継的共同正犯は肯定する学説が存在します。判例も概ねこの立場をたつようです。また、学説は、いわゆる結果無価値論からは否定説方向、行為無価値論からは部分的肯定説方向に行くといわれていますが、前田教授は新版において、一部(部分ではない)は認めてもよいと、完全否定説から変わっていますし、一概にはいえないというのが実情です。ただ、詐欺・横領の場合、承継的共同正犯がなぜ認められないのか、例えば、AがCを疑もうしたが、その事情を知っているBがCから受け取った場合詐欺罪が成立しないのか?という疑問点を完全否定説は説明する必要はあるでしょう。もう少し、かっちりちしたことはお持ちの基本書で読まれるといいと思います。個人的には、自分の指導教官ですが、「刑法総論の思考方法」大塚裕史・早稲田経営出版をお薦めします。

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