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派遣社員の社会保険 出産祝い金(長文です)

1年3ヶ月同じ派遣会社に働き、社会保険に加入しています。 今月いっぱいで更新が切れ、同じ派遣会社で仕事を探してみましたが、なかなか見つからず他の派遣でないと働けそうにありません。 そうなると、保険にも2ヶ月入れずその間無保険状態となってしまいます。 また、11月の終わり頃に出産予定で、11月中に出産できれば出産祝い金をもらえますが、ちょっとでもずれ込むと保険が切れてから6ヶ月以上がたってしまうため、祝い金を貰う事もできなくなります。 私の取る方法としては、 1.国民保険に入る(出産祝い金は貰えますよね?) 2.今までの保険を会社負担無しの、全額支払いをする(他の仕事をしていても可能なんでしょうか?) 3.扶養に入る(社会保険のページを見たところ 年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。・・・出産することによって来月以降1年間で130万以上は見込めないと、判定してもらえるでしょうか?) 4.夫が会社経営者なのでそこで働いたことにして、社会保険に入れてもらう(同じ保険に1年以上入っていないと貰えないんでしょうか?) 3.が私としてはベストなんですが・・・このような方法で保険には入れるでしょうか? ちなみに、働くのはあと3ヶ月くらいの予定です。

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  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

>#2 ご指摘ありがとうございます。書き込みしてしばらくして気づきました。確かに「出産手当金」ではないです。 ただし、共済組合の場合、「出産費」若しくは「家族出産費」で、「出産育児一時金」という言い方はしません。 本筋からそれるので、一応訂正だけ。 >他社で仕事をしていても「任意継続」することができるのかが一番の問題です。 他社に再就職した場合に、どういった形態で就労しているかによって、その会社で健康保険に加入するかどうかが決まることになりますが、再就職先のほうで健康保険に加入するのであれば、任意継続する意味が無いですし、法的に「任意継続」を継続することもできません。 しかし、勤務時間の関係などでその就職先で健康保険に加入できない場合(つまり、国保に加入しなければいけない場合)は、引き続き任意継続することができます。2年間までの限定ではありますが。

pure_mama
質問者

お礼

>勤務時間の関係などでその就職先で健康保険に加入できない場合~2年間までの限定ではありますが。 派遣はなぜか就業から2ヶ月以上たたないと、保険に入れないので、その間が空白の期間となり困ると思っていたんですが、この場合だと国保に入らないといけないので、任意継続が出来そうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

#1さん出産育児一時金と出産手当金はまったくの別物です。共済組合だからということではありません。勘違いなさらぬように。 健康保険では「祝い金」などというものはありません。あくまでも法定の給付です。あなたがおっしゃる祝い金は出産育児一時金かと思われます。 出産育児一時金は基本的にどこの保険でも受給することは可能です。ただし組合管掌の場合付加給付という形でプラスアルファがある場合があります。 実際には3がいいと思います。ただ扶養認定に関しては政府管掌は統一されていますが組合管掌の場合まちまちなのでここで答えを求めるのは難しいと思います。 4は明らかにまずいでしょ。それは常識でわかると思いますが。 出産手当金(お給料の代わり)がほしいのならば2の方法をとらなければもらえません。なお2は「任意継続」といいます。

pure_mama
質問者

お礼

2.の場合だと、他社で仕事をしていても「任意継続」することができるのかが一番の問題です。 3.については夫に確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

出産祝金・・・附加給付ですかね? 出産育児一時金ではないですよね? 出産育児一時金(共済組合だと出産手当金)は、何らかの制度に入っていれば受給できます。 問題は、その「出産祝金」が、出産育児一時金が受給できるときに上乗せとして受給できるもの(各健康保険組合などで定められているもの)の場合は、あくまでもその組合で支給するものの一部なので、国保の場合はこれに相当する給付はありません。 という前提で、もしも出産育児一時金の申請を行うことについてであれば、3がよいのではないでしょうか。 つまり、退職後に旦那さんの扶養認定を受けるのがベストだと思います。 所得は、あくまでも認定基準のひとつです。所得の額が確定するのは少なくとも翌年以降ですから、この間被扶養者認定を受けられないということはありません。退職した会社のほうから、きちんとした公的な退職の証明がとれれば、その後の収入がなくなることは明らかなので、扶養認定は受けられるはずです。 あと、出産祝金でググってみると、各自治体が少子化対策の一環として支給するものがあるようですが、これではないですよね?

pure_mama
質問者

お礼

ごめんなさい 出産育児一時金のことです。(30万円貰えるってやつです) 出産育児一時金も半年前まで社会保険を払っていないと駄目ですよね? >退職した会社のほうから、きちんとした公的な退職の証明がとれれば、その後の収入がなくなることは明らかなので、扶養認定は受けられるはずです。 ただ、この後2.3ヶ月他で働く予定なので・・・。 それでも大丈夫でしょうか? 回答ありがとうございました。

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