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金融機関に対する融資予約解除の帰責可否

 信金で融資のいわゆる内諾(支店長代理扱い・口頭・手書きメモあり)がされたため融資先ではある事業に着手、数回に分けた各融資契約のうち1回目が実行されたが、その後同信金は2回目以降の融資を一方的に中止、これにより融資先は資金ショートし倒産の見込み。  以上のケースで信金に融資継続の法的義務があるかないか、損害賠償請求の対象になり得るか、ご教示お願いします。  当方の見解では、融資予約契約の不履行として帰責可能、但し一連の融資が包括的でありそれを承諾した証拠が必要と考えています。  近い判例がありましたらあわせてお願いします。関係会社の生死がかかっており切実です。

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noname#1455
noname#1455
回答No.3

1 貸付条件の確定と合意内容の解釈  「融資予約」の合意があった場合に、貸付日、貸付額、貸付利率、担保物件などの貸付条件が具体的に確定していれば、諾成的消費貸借契約が成立したものと認定され、これらの貸付条件が具体的に確定していない段階での合意は、消費貸借の予約と認定されるのが、通常だと思われます。  以下、「融資予約」という言葉を、諾成的消費貸借契約と消費貸借の予約との双方を包括する概念として、ご説明申し上げます。 2 本件において、「融資予約」を認定し得るか  結論的には、いただいた補足を前提とする限り、5000万円全額についての「融資予約」の存在は認定し難いと考えます。  まず、信金とX社との取引は今回が初めてであることから、信金は、与信審査に慎重な態度をとるのが通常です。ですから、数回の融資を一括して与信審査するのではなく、各回ごとに個別に審査する意思であったとみられる可能性が高いと思われます。  次に、「X社は要求された具体的各種資料を提示」したようですが、「融資次第で進める」とのことですから、X社は、信金に対して、事業計画全体にわたって、設計図面や工事経費見積(積算)などの詳細な稟議資料を提出していたわけではなく、初回融資を利用して進める工事(1期工事)については、詳細な稟議資料を提出し、信金内部でも稟議・決済が終了していたが、次回以降の融資を利用して進める工事(2期工事以降)については、X社が稟議資料を未提出であるか、信金内部の稟議・決済が終了していなかったことがうかがわれます。ですから、信金として、5000万円全額の融資を行うか否かについては意思決定が未了であったとみられる可能性が高いと思われます。  さらに、次長の専決融資金額の範囲内であるにもかかわらず、融資証明書などの融資の意思を表明した文書が作成されず、ただX社作成の収支計画表に融資予定金額が記入されたのみで、次長の記名・署名などもないとのことですから、このメモは、「X社の融資申込書作成の便宜のために次長が作成した参考資料」にすぎないとみられる可能性が高いと思われます。  こうしてみますと、書証関係からは、「融資予約」の成立は認定し難いと考えます。X社が「融資予約」の存在を立証できるか否かは、次長の口頭での説明(それも、「5000万、絶対融資しますよ」といった、融資実行の確定的意思を表明したとみられる説明があってはじめて、立証の実益があります。単に、「前向きに検討します」といった程度の説明があったにすぎないのであれば、立証に成功しても、「融資予約」の成立を認定させる資料とはなり難いと考えます。)を立証できるかどうかにかかっているように思われます。  そうなると、このサイト上で、「口頭でこんなやりとりがあった」というご説明をいただいても、それはX社のご認識であって、「口頭でこんなやりとりがあった」という事実がどこまで信金(や裁判所などの第三者)に対する説得力を持つかは、私には判断が困難です(次長の認識と突き合わせてはじめて、いずれの認識が説得力を持つのか判断が可能になります。つまり、両方の証言を聞かなければ分からない、ということです。)。 3 今後の対応  丁重なお礼と補足をいただいたにもかかわらず、何とも冷たいお答えで申し訳ありません。  ただ、私が見落としている視点から、X社に有利な突破口が開けるかもしれませんし、仮に「融資予約」の成立が肯定されれば、次長(本件の決裁権者)が資金ショートによる倒産の可能性を認識していたことから、不法行為責任の追及の余地もあり得ます。弁護士へのご相談をご検討になってはいかがでしょうか。  ご参考までに、日弁連のホームページをご紹介します(下記参考URL)。「法律相談窓口」→「法律相談センター」の順にリンクをたどっていただき、お近くの弁護士会のホームページにアクセスしてみてください。  また、商工会議所などが、事業者向けの法律相談を開催していたかと思います。  弁護士にご相談になる際には、「時系列表」(事実経過を、時間の流れに沿って箇条書きでまとめた表)と「人物関係図」(本件の関係者の相互関係を図式化したもの。テレビ雑誌のドラマの紹介記事に用いられている登場人物の紹介図を思い浮かべていただければ結構です。)とをあらかじめご作成になり、関係書類とともにご持参いただき、弁護士にお示しください。相談時間を有効にご活用いただくため、お勧めします。  以上、何かのお役に立てば幸いです。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/
duca4050
質問者

お礼

 皆様にご指導いただき、とくにjustinianiさんの研削によって、ポイントと成り行き予測の感覚が充分に把握できました。当の本人に戦意が見られないことも含め、資金調達中心のアドバイスをしてみます。丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 結論的には、損害賠償請求は困難ではないかと考えます。 1 「融資予約契約」の成否  消費貸借契約(貸金契約も、消費貸借契約の一種です。)の成立要件を規定した民法587条によれば、消費貸借契約は、目的物の交付があってはじめて成立します(要物契約)。  もっとも、裁判例及び学説上、将来金銭を貸し付けることを約束する契約(諾成〔だくせい〕的消費貸借契約)や、将来消費貸借契約を締結することを約束する契約(消費貸借の予約(民法589条)*1)も有効であると解されています。  本件において、融資先(X社、とします)と信金との間に諾成的消費貸借契約ないしは消費貸借の予約が成立したか否かを認定する際には、大要、以下の点が問題となると考えます。よろしければ、duca4050さんのお差し支えのない範囲で、補足をお願いします。 ・ 信用金庫取引約定は、従前から締結されていたのか、今回の融資のために締結されたのか。 ・ X社が、事業計画をどの程度具体化し、どの程度信金側に伝えていたのか(特に、後続の融資の際に改めて稟議用資料を追完することが予定されていたのか。)。 ・ 貸付予定総額及び各回の貸付予定額、支店長代理の専決融資金額(いくらの取引まで決裁権があったか。)。 ・ 支店長代理がX社に説明した内容。 ・ 支店長代理がX社に交付したメモの内容、支店長代理の記名・職印があるか否か。 ・ 信金が、融資証明書等を発行していたか否か。 ・ 信用保証協会の保証が貸付の条件とされていたか否か、条件とされていたとして、信用保証協会に対して、X社の事業計画について、どの程度の説明があったか。 ・ 貸付総額・貸付条件は確定していたか、また、実行された貸付額はいくらか。 2 損害賠償の範囲  仮に、X社と信金との間に諾成的消費貸借契約ないしは消費貸借の予約が成立したと認定し得るとしても、損害賠償額は、さほど大きくならないと考えます。  まず、諾成的消費貸借契約が成立していた場合、信金が負う債務は、金銭を貸し付けるという金銭債務ですから、損害賠償の額は、商事法定利率(年6%)により定めることになります(民法419条1項本文、商法514条、502条8号)。  本件において、貸付利率が年6%を上回っていたとしても、それは、X社が信金に対して負う貸金返還債務についての約定利率であって、信金がX社に対して負う貸付実行債務についての約定利率ではありませんから、民法419条1項但書を理由に、貸付利率による損害賠償義務を信金に負わせることはできないと考えます。  なお、法定利率以上の損害が発生したことを立証したとしても、これについての損害賠償は認められないと解されています(最高裁昭和48年10月11日判決)。  次に、消費貸借の予約が成立していた場合、信金が負う債務は、消費貸借契約を締結する義務にすぎませんから、この義務の不履行と因果関係のある損害は、せいぜい、消費貸借の予約締結費用及びその後の消費貸借契約締結に向けた交渉費用程度(いわゆる「信頼利益」)にとどまり、貸付が実行され事業計画が実施されていれば挙がったはずの予定収益相当額(いわゆる「履行利益」)の損害賠償は認められない公算が大きいと考えます。  もっとも、本件の貸付中止措置を不法行為(民法709条)として構成すれば、予定収益相当額の損害賠償を請求することが可能かもしれません(後記東京地裁平成4年1月27日判決も、消費貸借の予約の成立を認めながら、さらに、不法行為責任をも論じています。)。  しかし、不法行為として構成した場合、事業計画が実施されていれば予定収益相当額の収益が確実に挙がったはずであること(民法709条にいう「損害」)と、貸付中止措置をとった当時の信金が、貸付中止措置をとればX社が資金ショートを起こし、事業計画の実施が不可能になることを予見し得たこと(民法416条2項)の2点を立証する必要があります。そして、後者の予見可能性については、単に末端の営業担当者がX社の資金繰りの実情を知っていたというだけでは足りず、貸付中止措置の決裁権者が、事業計画の実施が不可能になることを予見し得たことが必要と考えます(最高裁昭和47年11月21日判決ご参照*2) 3 参考裁判例  私が現段階で接し得た文献によれば、「融資予約契約」の成立を肯定した裁判例はないようです。可能であれば、判例タイムズ1039号148ページ(東京高裁平成11年10月20日判決のコメント欄)をご覧ください。  なお、shoyosiさんがNo.1のご回答でご指摘の東京地裁平成4年1月27日判決は、融資予約契約の成立を認めた事例(*3)ですが、控訴審である東京高裁平成6年2月1日判決は、融資予約契約の成立を否定しています。  以上、ご期待に沿うようなご説明ができず、申し訳ありません。ご参考になれば幸いです。      ---------- *1 諾成的消費貸借契約との違いは、貸付条件が確定しているか否かにあるとお考えいただいて結構です。 *2 動産の善意取得(民法192条・動産を譲り受けた者は、当該動産が譲渡人の所有物でなかったとしても、譲渡人の所有物であることを信じて疑わなかった(善意)場合には、当該動産の所有権を取得する、という制度です。)について、譲受人が法人であるときは、「善意」か否かは、原則として法人の代表者の認識を基準とする旨判示しています。 *3 融資証明書が発行されていたうえ、支店長が融資先とともに取引先(工業団地の売主である県企業庁)にあいさつに出向くなどしていたと認定されています。

duca4050
質問者

お礼

 大感謝大感激です。詳細なご検討までいただき厚く御礼申し上げます。  上記のうち、貸付条件が確定しているべきものは、金銭貸借予約契約ですか?そとも諾成的消費貸借契約ですか? 不利な感じですが、人道的責任を中心に、不法行為の可能性を指摘しつつ継続履行を要求したい旨です。  補足事項の件ですが、知る限りで書きます(当方の立場相談された同業者)。 ・信用は新規取引。 ・X社は要求された具体的各種資料を提示、請負契約により15%粗利が予測され融資次第で進めるという経緯のもと、第1回実行、第2回以前に中止。信金は最低限必要な与信情報を収拾済みと解します。 ・貸付予定総額5,000、各回1,250、担当は次長(でした訂正)専決融資金額範囲と考えられます。 ・次長はX社エクセルで作成の収支計画書下部に自筆メモで融資予定金額を記入。財務諸表から見て、X社が融資なしでは当該請負契約は無理、かつその後融資中止は倒産が明らか。 ・次長の記名・署名の類なし。 ・融資証明書等発行なし。 ・信用保証協会等保証は今のところ不明。 ・貸付条件は概ね確定、実行貸付額は1/4の1,250万。  以上のような状況です。X社関係者困窮しております。今後他の資金調達検討しつつ手助けしたいと思います。何かさらなるアドバイスがあればよろしくお願いします。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 法律雑誌の「法律時報」平成5年 65巻7号 に判例研究「融資予約後の融資拒絶と不法行為責任」(東京地判平成4年1月27日)の記事が所載されているかと思いますが、内容は知りません。     

参考URL:
http://www.kyoto-su.ac.jp/~hi44kubo/works.html
duca4050
質問者

お礼

 感謝感激です! 判例時報の当該号はどこで入手可能ですか? 一応紀伊国屋Webで検索してみます。問題は証拠…。

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