父の遺言疑惑、母が偽造した可能性も

このQ&Aのポイント
  • 入院中の父の元に母、兄、弁護士が入り、相続させない旨の遺言状を作成
  • 父の遺言状作成方法や伯父の承認の法的な必要性について疑問
  • 母が作り話をして遺言状の承認を得たが、実際は費用や宗教問題はなかった
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父の遺言を母が偽造した疑いがある

入院中の意識が混濁した状態の父の元に、母、兄(長男)、弁護士の3人が入り、人払いをして、私(次男)に相続させない旨の遺言状を作成したらしい、ということが、当時病室にいた叔母、異母姉、およびその遺言状を承認した伯父、その伯父の妻と娘の5人の話から判明しました。 まず、そのような状態にある父の遺言状を作成する方法が存在するのでしょうか。 「伯父の承認」とは法的に必要なものなのでしょうか。 父は先月亡くなりましたが、件の遺言状を含め、父が残したはずの遺言状の開示は行われていません。 ちなみに母は、伯父に承認を求める際に、私と妻が新興宗教にハマっていて社会生活もままならず、父は私をその宗教から脱退させるために1000万円を既に費やしている、という作り話を聞かせたそうです。 実際には、私と妻は無宗教であり、2年あまりの結婚生活の中でも父からの援助は1円も受けていません。 伯父夫妻はその遺言状への承認を後悔しているようですが、これ以上母に関わりたくないという意志があるようで、私が依頼しない限りこのことに触れる様子は無さそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h13124
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回答No.2

死亡危急者の遺言という方式があります。これは、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口述して、するものです。口述を受けた者は、これを筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧させ、証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押します。  「伯父さんの承認」とは、証人としてのものでしょう。  もちろん遺言は、遺言者の真意にでたものでなければなりません。そこで、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求して、家庭裁判所が真意にでたものと心証を得た場合に確認をして、初めて遺言の効力が生じます。  問題は、意識の混濁した状態で真意にでた遺言ができたかです。  判例上「遺言者の判断能力に疑問があり、遺言者の口述がなく、遺言能力・口述能力に疑いがある場合には、遺言者の真意にでたものとは確認できない」とした平成3年の決定があります。  ですから、家庭裁判所の確認を得ているかまず確認されることが重要かと思います。  得ていた場合にも、お話の事情の元では、とても真意にでた遺言とはいえないみたいですので、専門家に相談される方がよいかと思います。

marotchi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 真意にでた遺言では無いことは簡単に証明できると思います。病院の関係者の方々が父の状態を把握していましたから。 伯父の承認も故意に誤った情報を聞かされた上でのことなので、このことについても何らかの対応ができるかどうか検討しようと思います。

その他の回答 (2)

  • keikei184
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回答No.3

 お父様がなされた遺言は、おそらく民法969条に定める公正証書遺言かと思われます。これは、遺言者が自ら筆を取ることができない場合に、口述で遺言の内容を示して、証人2人以上のもとで、公証人がこれを筆記して遺言とするものです。ご質問の例では、伯父様他の親族の方が証人、立ち会った弁護士がおそらく公証人でしょう(未成年者や相続人、公証人等は証人とはなれませんから、ご質問の事例では伯父の他に少なくとも1名以上の証人がいたことになります)。    偽造ということですが、公正証書遺言によって作成された公正証書は公文書ですから、偽造すればかなり重い刑罰がくだります。当時の状況で偽造したということは少々考えにくいでしょうし、その後は公正証書として保管されますから、偽造することはまず不可能です。  仮にその遺言書でmarotchiさんの相続分が全く無くても、民法1028条に基づく遺留分(法定相続分の2分の1)の権利は奪われません。遺留分減殺請求権を有することになります。

marotchi
質問者

お礼

しばらく待っても補足への返事が内容なので、これで打ち切ろうと思います。 アドバイスありがとうございました。

marotchi
質問者

補足

そのときの父の状態は、大きな声で名前を呼ぶ(というより大きな声を出す)と、その声のした辺りを見ることがあるが、反応しないときもある、というものでした。 声を出すことはあっても「あー」「うー」か、それに多少の抑揚がつくときがあるといった程度で、それを解読することはまず無理でした。 あるまとまった意志を口述することなど考えられません。 このような状態で記述されたものであっても偽造文書ではありませんか? 母だけが父の言葉を聞き取れた、といった解釈は通用するものでしょうか?

  • hatsushio
  • ベストアンサー率23% (120/501)
回答No.1

作成は可能です。 普通形式とすれば、自筆か公証人立ち会いかですが 「承認」というのは聞かないですね 公証人作成か、公証人立ち会いでの秘密遺言の場合には「証人」が必要ですから、このことなな? 或いは生命危急の際の緊急遺言作成の可能性も しかし、関係者の誰が事態を正確に把握してるのか不明なので軽々に判断出来ない面が残ります。 いずれにせよ、遺産分割のために遺書を開示することになると思われますから。 それを見て判断するしかないですけど。

marotchi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

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