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失業保険について

kittiesの回答

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  • kitties
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回答No.2

はじめまして おっしゃるとおりですが、 現事業所(A)をお辞めになられて1年間が受給資格の期間でありまして、 結局のところ、1年以上新しい会社(B)に勤務したが雇用保険の 適用にならない場合などブランクが生じてしまいますと、 今まで加入した雇用保険は掛け捨てという形になります。 1さんに付け加えておきますと、 現事業所(A)を離職して、新しい(雇用保険の適用にならない)会社(B) で勤務しても、その受給資格である1年以内に再びお辞めになると、 現事業所(A)の雇用保険を利用して、後からでも失業給付の申請ができます。 (今回の会社(A)を自己都合退職で離職する場合には、3ヶ月間の給付制限 がついてしまいますので、実質、(A)離職後9ヶ月以内に(B)を再び 離職すると雇用保険が1日以上もらえることになります)

pina25
質問者

お礼

大変よくわかりました。 詳細なご説明をどうもありがとうございました。

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