慰謝料の妥当な金額について

このQ&Aのポイント
  • 結婚を前提に妊娠した友人が彼の両親の反対により中絶を迫られています。
  • 彼女は中絶後の生活費を含めた慰謝料を求めており、現段階ではお見舞金100万円が提示されています。
  • 彼女にとっては十分な金額ではなく、妥当な金額について考えています。
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慰謝料について

友人の件なのですが、 結婚を前提に子供を作りました。(2人で話した結果) 私の友人は女性で、前夫との間に子供が居ります。 新しい、彼との間で結婚を約束していました。 そして、妊娠しました。 彼の仕事の関係上、彼女は仕事をやめ、パートをしながら 彼との関係を築いていました。 妊娠をし、いざ、結婚となったのですが、彼の両親の反対に合い、彼が結婚は出来ないので子供を下ろして欲しいと言い出しました。 彼女は、子供を下ろしたくは無いのですが、現在居る子供、お腹の子供を抱えてひとりで生活するのは非常に困難で、下ろすしかないのかもと言っています。 結婚する為に仕事も辞め、彼女は準備を整えたのですが、彼の急な心変わりで、心身ともにボロボロになってしまいました。 彼は、最初、中絶費用、当面の生活費と言う名目で60万と提示してきました。 彼女は60万では体が元に戻り、以前の生活に戻るまでの費用には足らないとの事で話をしていたようです。 現状、慰謝料ではなくお見舞金100万、その他60万と言う形になっているようですが、妥当な金額でしょうか? これから中絶をして、体がどれほど傷つくのかを考えると、少ないような気がしてなりません。

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noname#63726
noname#63726
回答No.1

契約とは、「申込」と「承諾」によって成立します。口頭でも有効に成立します。 婚約も結婚すると言う一種の民法上の契約です。 でも言った言わないなどの紛争を避けるために、売買契約などは書面で取り決めをします。 婚約の場合の証拠は、結納や婚約指輪。両家の顔合わせなどになります。 彼がお金を提示したと言う事は婚約を認めていると思うのですが、その金額に不服があると調停や訴訟になると思います。 そうなると彼が婚約したつもりは無いと言い出すかもしれません。 婚約破棄の慰謝料は100~200万円ですが、結婚するつもりで会社を退職したとなると、もし辞めてなかったらいくらの損失かなど考慮して認められる判例もあります。 民法の男女間に関することに強い弁護士さんに相談する方法が一番だと思います。 彼女は初婚でなく、離婚歴があり子供がいるので、結婚する予定で先に子供を作ってしまった事等が、これから先の将来設計に関して判断力が無かったのか?など有能な弁護士さんならそこを付かれる可能性もあると思います。 (彼女にも落ち度があると判断されたら要求額が減額されると思います) 初婚や19歳位の女性で世間一般的常識判断が欠けていたなど同情できる余地があると判断される事もありますが、今回は少々難しいと思います。

audikun
質問者

お礼

おっしゃるとおりですよね。 確かに、判断が甘い部分はあったのです。 婚約に関しては、彼も認めています。 彼女の両親とも、挨拶を交わしておりますし、彼もしっかり認識していると思います。 彼女が中絶をして、体調が悪くなってしまった場合、それからでも、金銭の請求は出来るのでしょうか? 彼女自身、生活があり、今回の手術が原因で、体調に異変があった場合のことが不安のようです。 慰謝料に関しては、満足ではないですが、納得せざる負えないと思っているようです。 子供も、新しく父親が出来ることを、喜んでいて幸せになれるはずだったのに、子供の気持ちを考えると、友人の私でも、居た堪れない気持ちになります。 2人の気持ちが一致しないと結婚に至らないのでしょうから、仕方が無いのかもしれませんが、30代の大人がこの結末になるとは、2人とも大人になりきれていないのかもしれませんね。

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