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小型圧力容器の表示義務は?

yoshihiraの回答

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回答No.1

滅菌器との言い方が正しければ、その対象となる法律は薬事法であり、その機器は医療用具としての承認を 得る必要があると思います。さらに業務用でなく民生用(入力AC100V)であれば、その機器の構造等に関連する法律として電気用品安全法が対象となると思います。従って、表示義務につきましては薬事法と電気用品安全法で決められている内容に準じたものでなければならないことになります。

k-ishi
質問者

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yoshihira様 ご回答ありがとうございました。 k-ishi

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