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遺族年金共働きで女性のほうが死亡したらどうなる

遺族年金 共働きで、女性のほうが死亡したらどうなる? 確か、国民年金と厚生年金の二階建て構造で、厚生年金を掛けている場合、子供の人数にあわせて、その子供が18歳になるまで厚生年金から遺族年金が出ましたよね。主人がなくなった場合は出るのですが、私がなくなったらこの遺族年金はでないの?扶養している関係とかもあるのでしょうか? 詳しい方おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.8

>生計を共にする世帯主が600万以上の収入があれば支給されないでいいのでしょうか? そうですね。死亡当時、年収600万円以上将来にわたって有すると判定された場合は、遺族厚生年金の受給者である遺族とはならないと考えられます。 実際に判定するのは社会保険事務所ですのでここで断定は出来ませんが、そう読めます。

その他の回答 (7)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.7

「遺族の定義として、配偶者、子、・・・で被保険者又は被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持したものとする。」との規定があり、遺族年金の生計維持の認定では、厚生年金保険法施行令第3条の10に「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる以外のもの」と規定していますが、この金額は年600万円のようです(URL参照)。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%88%e2%91%b0%8c%fa%90%b6%94%4e%8b%e0%81%40%90%b6%8c%76%88%db%8e%9d&EFSNO=12368&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=4 それ以外に、夫の受給権については55歳以上ですし、所定の条件の子が有る場合は60歳まで支給停止となります。夫が遺族厚生年金を受給する場合は、妻よりハードルが高いようです。

xxxxxkura
質問者

お礼

遺族厚生年金の場合は、妻には制限なく、夫には55歳以上しか受給権がないのですね。また子供は18歳の3月末までで、生計を共にする世帯主が600万以上の収入があれば支給されないでいいのでしょうか?

  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.6

NO5 所得は死亡時に残された配偶者の所得が850万以下が条件です 妻死亡でもらえない可能性が大なのは妻死亡の場合には夫が55歳以上でないといけないとう年齢要件があるからです。 また受給開始は60歳ですし、そのときには夫自身の特別支給の老齢厚生年金の支給が開始されますので 遺族厚生年金と老齢厚生年金は選択ですので(両方もらえる場合もありますがこの考えは無視して下さい) どちらしかもらえません 通常男性の老齢厚生年金の方が金額が大きいので普通は老齢厚生年金を選択し遺族厚生年金は受給しません

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.5

受給権者(夫)の所得要件が理由で、結果的にもらえない事が多いようです。

xxxxxkura
質問者

お礼

受給権者(夫)の所得要件に関して詳しいURLご存知なら教えてください。例えば年収300以上はもらえないとか

  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.4

子供をどちらの扶養に入っているか 関係ないです。要は死亡時に生計同一関係(一緒に生活していたか、お金を送金されてそれで生活していたか等)にあったかどうかです 夫死亡でもらえると考えてはどうでしょう 妻死亡=もらえないではないですが、結果論としてもらえないことの方が多いですね

xxxxxkura
質問者

お礼

扶養は関係ないのですね。^^妻死亡でもらえないのは、厚生年金のかけた年数が未達成ということでなのでしょうか?そのあたりがわかりません。同じ、厚生年金をかけながら、夫死亡はもらえて、妻死亡はもらえない・・・・となると、妻のほうが年収がある場合は夫死亡でももらえるという形になりますが・・・いかがでしょうか?

  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.3

18歳未満に出るのは遺族基礎年金です 夫がなくなり18歳未満の子供がいる その場合奥さんに遺族厚生年金・遺族基礎年金の受給権が発生します。子供には遺族基礎年金の受給権が発生していますが、親と同居なら子供の分は支給停止になります 奥さんがなくなれば子供が18歳未満であれば遺族基礎年金の受給権が発生。しかし父と同居なら支給停止。夫に受給権が発生するのは奥さんが死亡した時に夫が55歳以上で支給は60歳から 遺族厚生年金が親等に受給権が移るのは配偶者や子供がいない場合です

xxxxxkura
質問者

お礼

夫死亡=もらえる 妻死亡=もらえない という図式でいいのでしょうか?子供をどちらの扶養に入れているかがポイントなのでしょうか?

  • k-tan
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.2

一階部分の遺族基礎年金は「子のある妻」に支給されます。子とは18歳に達する最初の3/31までにあるか、一定の障害のある20歳未満となります。あくまでも「妻」ですので「夫」には支給されません。また、「子のない妻」でも中高齢の寡婦加算などの特例がありあます。 2階部分の遺族厚生年金は「配偶者、子、孫・・・」ということで、配偶者つまり夫でも妻でも残された方に支給されます。 ただし、遺族厚生年金で支給される部分は金額的にあまりに低すぎるような気がします・・・。

参考URL:
http://www.shiruporuto.jp/kinyu/nenkisum/ns01top.htm
xxxxxkura
質問者

お礼

厚生年金部分からは、出るのですね。>加入期間が25年あったものとして計算されるといった配慮も加えられています。 とありましたが、詳しくその概要が記載されているURLがあれば教えていただけないでしょうか?

  • ayagu
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.1

http://izoku.jp/faq/faq0018.html ご質問者様のケースですと上記ページが参考になるかと思います。

参考URL:
http://izoku.jp/index.html
xxxxxkura
質問者

お礼

厚生年金からの支給が可能なのですね。よくわかりました。

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