• 締切済み

中心市街地活性化法・改正都市計画法・大店立地法が施行されて

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 それらの事業は国の補助を受けて実施している場合があり、都道府県の商工担当が自治体からの事業申請関係の窓口となっています。  関係書類の閲覧は、都道府県の担当課で閲覧をさせてもらう方法と、都道府県の担当課から自県内の事業実施自治体を紹介してもらい、実際に事業を実施した自治体に出向いて、現場視察と書類を見せてもらう方法があります。

関連するQ&A

  • 大店法と大店立地法

    大規模小売店舗法から大店立地法に変わった時の休業日の変更が可能に なり起こった現象を詳しく教えて頂きたいんですが?

  • 大店立地法は効果があったの?なぜ店舗面積を広くしたのですか?

    大店立地法は効果があったの?なぜ店舗面積を広くしたのですか? 大店立地法は体店法と変わり、生活環境に重視したようになりました。 しかし、郊外の大型ショッピングセンターは増えて、市街地の空洞化を食い止める事が出来なかったそうです。 なぜ、食い止めることができなかったのですか? いったい何が目的だったのでしょう?

  • 「大型店出店規制法」と「中心市街地活性化法」について

     以前、授業で「大型店出店規制法」と「中心市街地活性化法」を習ったのですが、あまり良く分かりませんでした。 この2つについて、分かりやすく説明できる方がいましたら、教えてください。  また、授業のときに、「大型店の出店規制をしたら、地方都市には大企業保有のデパートなどが集まってこず、逆にさびれる一方じゃないか?」という不安がわきました。 大型店の出店と中心市街地の活性化は、決して両立しえないものなんでしょうか? それとも何か方法があって、どこかの地方自治体では実効性をあげている、ということもあるのでしょうか? そのような例を知っている方がおられたら、是非教えてください。

  • 温泉主体の中心市街地活性化

    中心市街地活性化に関して調べています。 「温泉(大規模な公衆浴場を含む)」を主体とした都市計画の事例はないでしょうか? 福祉などのワードも入ってくるとなおいいです。

  • 施行されている法を改正した場合の施行はいつから?

    早速質問です。 すでに施行されている法を改正した場合について質問です。 (1)改正の際に施行日が決められていることがほとんどなのでしょうか。 (2)改正の際に施行日が決めれていない場合は20日後と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。また、(もし20日後だったら)20日後とは、改正案を衆参両院で可決したその日から数えてでしょうか、国会を閉会してからでしょうか。 (3) ((2)の場合が私の聞き間違いだった場合)施行は改正後のどの時点になるのでしょうか。 以上、どなたか返答をお願いします。

  • 大店立地法施行前の影響について教えて下さい。

    私の勤めております会社(施設関連向けの資材や照明器具等の 製造をやっております)の業績が大店立地法施行前の需要とかで 大幅に良くなったらしいのですが、そもそもこの法律のことが 良く分からず、何故需要が増えたのか見当がつきません。 周りにも聞きにくく、書き込み致しました次第です。 (当社の社内報、取締役の話等でもいきなり「大店法の影響で...」 と始まり、皆が分かっているのが当然のような風潮があります。) この内容に詳しい方、よろしくお願い致します。

  • 都市計画法の改正

    近々、都市計画法の改正があり、調整区域での開発が難しくなるという話を聞きました。市役所担当課に聞くと、動きはあるが具体的にまだ何も分からないと言われました。(もしかして、大規模開発ができなくなるかもと言われた) 時期、内容について何か情報があれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 地方自治法の一部を改正する法律の施行につきまして

    総行行第 191 号 総 行 給 第 2 3 号 令和5 年 5 月 8 日 各 都 道 府 県 知 事 各都道府県議会議長 各 指定都市市 長 殿 各指定都市議会議長 各人事委員会委員長 総 務 大 臣 地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知) 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下「改正法」とい う。)は、令和5年5月8日に公布され、一部を除き令和6年4月1日から施行する こととされました。 貴職におかれては、下記事項にご留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮を されるとともに、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市町 村長及び市町村議会議長に対してもこの旨周知願います。 また、改正法の施行に伴い、今後、必要な政省令の改正等を行うこととしており、 これに係る留意事項については、別途通知する予定です。 4月1日から施行される、この改正法につきまして、危険性を指摘される方がおられますが、具体的に、どのような危険性でしょうか。

  • 都市計画法第34条第11号の土地の売買

    都市計画法第34条第11号の土地を購入予定ですが,最近,様々な自治体が見直しを実施し,区域外となるケースが・・・ もし,土地購入後,区域外となった場合,いわゆる通常の市街化調整区域(だれでも住宅が立てることができない)としての取り扱いになるのでしょうか?? そうだとすると,将来土地を売ることが出来なくなるような気がしてます・・・

  • 都市計画法34条8号

    市街化調整区域の土地を19年11月24日に購入し、その際の重要事項説明書に都市計画法34条8号についての説明がありました。このたび、図面がFIXしたので、市街化調整区域への開発申請を行おうとしたところ、都市計画法34条11号の壁面後退1Mという内容に引っかかり、申請を却下されました。そのような足枷があるとは思わずに、壁面後退50CMで設計していた為、間取りの変更等で2ヶ月程の出戻りが発生しそうな状況です。都市計画法34条11号については、19年11月30日に法改正が行われているようですが、重要事項説明書に記載さている内容34条8号が過去のものになった時点で、再度34条11号についてを説明する義務は、売主側には無いのでしょうか?工期も遅れてしまい、この責任を売主、もしくは設計者にとって頂きたいと考えております。 詳しい方がいらっしゃいました、今回の問題について責任の所在はどちらにあるのかをご説明頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。