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こんな場合は個人事業でも大丈夫?

1、個人事業では給料は損金として落とせないことを聞きました。年金をもらう予定の父がいるので、彼に手伝ってもらい、事業を行う。あと、アルバイト(10人くらい)も雇うので、これらの人に給料を払います。 個人の場合、従業員の給料を損金として落とせるでしょうか。 (どう質問していいかわからないのですが、これでわかります?) 2、個人でも設備資金を何年もかけて償却できると考えると、最初の1,2年はB/S上赤字のような気がします(P/Lでは利益がでても...)。となると、赤字のときは税金を払わなくてよくなるのでしょうか? そもそも個人事業でも何年もかけて備品などを償却できるのでしょうか? いま家にあるパソコンなどを備品として使いたいと思っています。あと、敷金、礼金(保証金)などが主な設備資金になります。これを何年もかけて償却したいと考えています。 3、こういうご時世なので、新規事業を始める人には税金上の優遇措置があるような気がします。個人でも有限でもそういう優遇措置があったら教えてください。 ご存知の方よろしくお願いします。

noname#6037
noname#6037

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

>これはサラリーマンの給料から天引きされてるようなことを事業主である私がやるということですよね?  その通りです。 >これは実際のところどうなんでしょうか?私は数多くのバイトをしましたが、雇用保険、年金など会社が面倒を見てくれたことはありません。  実情としては確かに多くの事業主が労働保険や社会保険に加入していないのかもしれません。しかし法律上の建前としては加入が原則的に義務つけられています。 ・労働者災害補償保険法、雇用保険  労働者を1人でも雇うすべての事業に適用されます。(法3条)今のところ当然適用事業所と任意暫定事業所にわかれます。暫定任意事業所とは農林・漁業・林業のうち規模が小さいものですが、その場合でも労働者の半分以上が加入を希望すれば事業主は県知事に加入の申請を行わなければなりません。  労災でいう労働者とは、常用・日雇・アルバイト・パートなど、雇用形態の如何に関わらず、とされます。(労働基準法9条) ・健康保険、厚生年金保険 これも常時5人以上の労働者を使用する場合は当然ながら適用事業所となります。ただし、飲食店、接客業などのサービス業、法律・会計事務所等の自由業等は任意包括適用事業所となります。この場合は労働者の同意を得て事業主が加入の申請を行います。また、短日労働者や労働時間の短い労働者は被保険者とはなりません。詳しくは下記URLをご覧下さい。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how34.htm http://www.azwave.ne.jp/00-03.html  #1で「原則として」と書きましたが、短期間の期間を定めて雇用される人や、一日の労働時間が短いアルバイトなどは社会保険に入らなくてもよいことになります。この部分が原則からはずれる部分になります。  ただし、やはり、自分の右腕となって事業を支えてくれるスタッフの方や、扶養家族をお持ちの方は、社会保険があったほうがよいとお考えになる方もいると思います。そのあたりは、事業全体の収益性、労働者がもたらす生産性なども加味して、いずれ全体的に判断しなければならない時が訪れると思います。  労働保険への加入は、助成金をもらうときに条件になることが多く、労働保険にはいった後、労働条件などの要件をみたせば社会保険にはいることを執拗に勧奨されるようです。 >ですが、償却資産税とはなんでしょうか?  地方税法341条により、土地及び家屋以外の事業用資産の価値に適用される財産課税で150万以下には課税されません。また減価償却の対象になっても無形資産や事業用でもナンバープレートのついた自動車には適用されません。申告書に資産の種類、取得年月日、価格、事業占有率など書いて提出するだけですが、決算書と矛盾がないことが求められます。住所地を管轄する市(区町村)役所におたずねになると詳しく教えてくれるはずです。 >青色専従者給与は課税されないのではないでしょうか?だとすると経費として落とせていることになっているような気がするんですが、どうでしょうか?  親族への給与は認められないのですが、青色申告の届けを出していれば例外として事前に届けを出した場合のみ親族に払った給与を経費とできます。この給与に関しても源泉徴収義務を負います。 >父に年50万給与として支払う。青色専従者給与なので父には所得税がかかるけれども、事業としては50万の経費として支払えてるような気がします。間違ってますか?  間違っていません。その通りです。お父様の給与収入がこの50万円だけですと、お父様ご自身にも所得税はかかりません。ただし、青色事業専従者を扶養することはできません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM >モノを仕入れて売るということではないので、これも無理そうかもしれません。この制度はもうちょっと調べる余地がありそうです。  課税仕入れというのは、消費税制度特有の言い方でして、設備投資などで消費税のかかった設備などを購入した場合も該当します。 各連絡先は以下の通りです。匿名でも相談を受け付けてくれるはずですので、一度電話でお聞きになってみてはどうでしょうか。  労災…事業所の所在地を管轄する労働基準監督署  所得税、消費税、源泉税…事業所の所在地を管轄する税務署  住民税、消却資産税…お住まいの市区町村役場の税務課  個人事業税…事業所の所在地を管轄する県税事務所  社会保険…事業所の所在地を管轄する社会保険事務所  始めのうちは何かとたいへんかとは思いますが、がんばってください。

noname#6037
質問者

お礼

何度も答えてくださってありがとうございます。 目からうろこ。 >ただし、やはり、自分の右腕となって事業を支えてくれるスタッフの方や、扶養家族をお持ちの方は、社会保険があったほうがよいとお考えになる方もいると思います。そのあたりは、事業全体の収益性、労働者がもたらす生産性なども加味して、いずれ全体的に判断しなければならない時が訪れると思います。  はい。私も弱者の味方なので(というか私自身、弱者)、社会保険関係はちゃんとしていきたいと考えています。ただ、はじめのうちは私自身、国保しか入れなさそうです。そのぶん、アルバイトではたらいてもらう人たちには居心地のいい環境と人間関係の場を提供しようと考えています。むずかしいですけど。企業が人材をいかに大切に扱えるかということは私の学生時代からのテーマですから。 これまで簿記や経営など勉強してきたつもりですが、勉強&経験不足・・・、poor_Quarkさん、その他の面々には及ばないことを思い知らされました。 まだ会社勤務中で、今年中の始動を考えていますが、正直、やってけるかどうかはなんとも言えませんが自分を試したいと思います。 今後とも若輩者なのでよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • wakanet
  • ベストアンサー率40% (32/80)
回答No.2

No.1のpoor_Quarkさんがわかりやすい回答されてますね。私もなるほど、と関心してしましました。私は助成金などについて補足を。 ○税金上の優遇装置について いわゆる研究開発型の起業(ベンチャー系)なら税制優遇措置はあります。その一例が事業化設備等投資促進税制です。 http://www.awaginlease.co.jp/page/venture.htm 詳細は国税局のタックスアンサーというホームページがでてます。「タックスアンサー」で検索エンジンを調べればでてきます。 ただ、それ以外の創業・・・例えばラーメン屋を創業するなど・・・には特別優遇税制はありません。ですから、適用範囲は狭いですよね。もちろん、税法で認められている開業費などの繰延資産の損金処理はできますが。 ○助成金について その他、研究開発型のベンチャーは様々な助成制度があります。 http://web.infoweb.ne.jp/venture-net/ ただ、これも普通の創業には適用しづらいものばかりです。今、国では景気打開のため、創業・・・ベンチャー創出に力を入れてます。ですから、研究開発型の創業する人は、こうした支援があることも見逃せないと思います。 しかし、通常の店を創業する場合の国から助成金は僅少です。雇用能力開発機構の助成金は、新分野進出の創業、もしくは事業計画に基づき、リストラされた人を雇うなど、新規雇用創出に対しての助成です。現実にはあまり使い勝手いいとは思えません。 逆に、小回りの聞く助成金は、地方自治体で設けていることが少なくないです。これらの情報は、地元の商工会議所・商工会・中小企業センターで相談されるといいと思います。電話の相談もOK。これらの組織は検索エンジンを使えば、容易に探せます。 国は、助成金のほか、気軽にできる創業支援相談窓口設置・運用にも力をいれてます。是非。気軽に相談されることをお薦めします。 また、これらの機関では創業支援セミナーや創業相談会(相談はほとんどが無料)も開催してます。こういった機会を利用して、事業計画を練るのもイイと思います。 検討をお祈りします。

noname#6037
質問者

お礼

助成金を手に入れるのも難しいと知って、残念でしたが、ありふれた事業をやる者でも助成される方法があるのですね。自治体の支援機関のHPを覗いてみます。 またなにか情報あればよろしくお願いします。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

>1.個人の場合、従業員の給料を損金として落とせるでしょうか。  落とせますが、下記URLにある通り原則として生計を一にしている親族には給与を支払っても、税法上経費とは認められません。ただし、白色申告の場合、白色専従者控除の範囲内で控除が受けることができます。青色申告の場合、青色専従者給与の制度もあります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM  それ以外だと従業員に給与を払った分は経費となりますが、給与の支払者に源泉徴収義務者の立場が与えられます。また原則として従業員さんに関しては、労災保険や雇用保険などの労働保険、健康保険や厚生年金保険などの社会保険についても加入する義務が発生します。 >2.個人でも設備資金を何年もかけて償却できると考えると、最初の1,2年はB/S上赤字のような気がします(P/Lでは利益がでても...)。となると、赤字のときは税金を払わなくてよくなるのでしょうか?  減価償却対象の固定資産や繰延資産は個人でも減価償却できます。償却資産は青色申告の場合、定率法と定額法のどちらかを選べますが、資産の種類によっては定額法のみが認められている場合もあります。店の権利金などの開業費は繰延資産となり、5年間に渡って全額を均等に減価償却します。また、原理上B/SとP/Lの利益の数字が違うことはありません。  赤字の時は確かに所得税はありませんが、住民税の世帯割や実情に応じた償却資産税、自動車税などの財産課税は課せられることになります。  敷金は、相手からみると単なる預かり金ですので、損益には関係ありません。礼金は手数料として経費に計上できます。減価償却は資産の細かい種別ごとに、耐用年数が法律によって決められており、勝手に耐用年数を決めることはできません。ちなみに土地も使用によって価値が摩耗するわけではありませんので、減価償却の対象にはなりません。 >3.こういうご時世なので、新規事業を始める人には税金上の優遇措置があるような気がします。個人でも有限でもそういう優遇措置があったら教えてください。  税法上の優遇措置とというものは特に思いつきませんが、青色で申告する場合に限り、3年間の損失の繰り越しが認められます。また、初年に大きな設備投資があった場合、消費税の申告に関して課税業者を選択すれば、設備投資など年間の課税仕入れにかかる仮払消費税合計が借受消費税合計を上回った分を還付するための申請ができます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/6613.HTM  ただし、課税業者の立場は2年間に渡って変えることはできません。  税法上の優遇ではありませんが、雇用創出を目的とした助成金が受けられることがあります。詳細は下記URLをご覧下さい。これらの助成金は手続きや条件が煩雑ですので、まずは年に何回か行われている説明会に出席されることをお勧めします。お近くの雇用・能力開発機構都道府県センターに日程と会場をお聞きになると良いと思います。 http://www.ehdo.go.jp/gyomu/index5.html  所得税など、税金の申告や記帳の仕方については、税務署によくご相談になると良いと思います。まだ事業を初めていらっしゃらないなら、できれば3月15日までの確定申告の期間を避けて、税務署の中の税務相談室、商工会の相談員、税理士さんなどにじっくりお尋ねになると良いでしょう。税務署に置いてある記帳や申告の方法を記したリーフレットなどは、納税者に理解してもらうことを目的に作ってありますので、役に立つものが多いと思います。是非お読みになって下さい。

noname#6037
質問者

お礼

早速のレスありがとうございます。 いくつか疑問があるので、poor_Quarkさん、もしくはほかの人よろしくお願いします。 >それ以外だと従業員に給与を払った分は経費となりますが、給与の支払者に源泉徴収義務者の立場が与えられます。 これはサラリーマンの給料から天引きされてるようなことを事業主である私がやるということですよね? >また原則として従業員さんに関しては、労災保険や雇用保険などの労働保険、健康保険や厚生年金保険などの社会保険についても加入する義務が発生します。 これは実際のところどうなんでしょうか?私は数多くのバイトをしましたが、雇用保険、年金など会社が面倒を見てくれたことはありません。事業主にとってこれは任意と思ってましたが、義務だったんですね。だとすると、なぜ多くのアルバイトは訴えたりしないのでしょうか?うーん、どんどん謎が深まる。 >住民税の世帯割や実情に応じた償却資産税、自動車税などの財産課税は課せられることになります。 住民税は納得。自動車ももたないので考慮外。ですが、償却資産税とはなんでしょうか?繰延資産を償却するのに税金がかかるのでしょうか? >消費税の申告に関して課税業者を選択すれば、設備投資など年間の課税仕入れにかかる仮払消費税合計が借受消費税合計を上回った分を還付するための申請ができます。 モノを仕入れて売るということではないので、これも無理そうかもしれません。 この制度はもうちょっと調べる余地がありそうです。 助成金は盲点でした。目新しい事業ではないので今回は対象外のようです。 でも、さきのことを考えると起業家としては知っとくだと思いました。 たびたびになるかもしれませんが、またよろしくお願いします。

noname#6037
質問者

補足

>原則として生計を一にしている親族には給与を支払っても、税法上経費とは認められません。 親族の給料は経費として落とせないとのことですが、青色専従者給与は課税されないのではないでしょうか?だとすると経費として落とせていることになっているような気がするんですが、どうでしょうか? たとえば父に年50万給与として支払う。青色専従者給与なので父には所得税がかかるけれども、事業としては50万の経費として支払えてるような気がします。間違ってますか?

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