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住宅売却損の確定申告
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不動産の売却損は譲渡所得の損失として、給与所得から控除することができ、所得税が減額されます。 確定申告をする事により、譲渡所得のマイナスが2800万円有り、給与所得よりも損失が多いので、給与から控除された所得税(源泉税)が全額戻ってきます。 不動産屋の話していたことは、譲渡所得のマイナスを給与所得から控除しきれない場合に、3年間にわたり繰越し、翌年以降の給与所得から控除できる、損失繰越の特例のことです。 確定申告は、通常は2月16日から3月15日までですが、還付になる場合は税務署では既に受付が始まっています。 16日以前に行くとまだ混雑していませんから、書き方を教えてもらえます。 必要な書類は、源泉徴収票と印鑑と還付金を振込んでもらう本人名義の預金の口座番号のメモか通帳が必要です。 その他に、売却した不動産の購入時の契約書と、売却時の契約書や売却費用(不動産屋の手数料)の領収書が必要です。 確定申告の用紙は、税務署に用意されている、B様式(分離課税用)と譲渡所得計算明細書(土地・建物用)を使います。 なお、生計を一にしているご家族がいて、その方が所得税を払っている場合は、貴方の所得が0になりますから、貴方を、その方の扶養家族にすれば、その方の扶養控除(奥様の場合は配偶者控除と配偶者特別控除)が増えますから、その方の所得税が減額になります。 この場合は、その方も確定申告をすることになります。
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