解決済みの質問
人身事故で処理したとの事ですが、貴方がどの様な、
バイクに乗っていたかなどは、別として家庭裁判所とは
未成年者に対しての何らかの処分を下す所です。
家庭裁判所の詳しい内容については、下記を
「少年審判」は、非行少年・触法少年について行われるもの。家庭裁判所は、警察官の送致、検察官の送致、家庭裁判所調査官の認知、保護観察所の通告、児童相談所の通告、一般人通告等の形により、保護処分を講ずるべき少年がいることを認知する。
少年審判においては、家庭裁判所調査官が行った少年や家族に関する調査をもとに、少年にとって必要な保護措置を決定する。代表的なものは、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設送致、検察官送致(逆送致)。
ただし、貴方の場合は、交通違反相当の処分なので
家裁へ行ったからと言っても、それほど心配はないでしょう。
投稿日時 - 2006-05-16 17:42:29
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ベストアンサー以外の回答(9件中 1~5件目)
>19歳なのですがそれが関係あるのですか?
未成年は刑事罰などは受けないので、その代わりに家庭裁判所が判断します。
つまり何らかの非行行為が存在したような場合に呼び出しを受けます。
同乗者が怪我をしているようなので、そのために嫌疑があるからということなんでしょう。まあそれほど心配はいらない話だと思いますけど。
(通常は検察が判断しますが未成年は家庭裁判所で判断します)
>でも手紙には保護者もくるようにと書いてありました。
これはそうでしょう。本人だけということはありえません。管理監督責任のある保護者は当然呼ばれます。
法定代理人ですから。
投稿日時 - 2006-05-17 15:10:41
日常用語における「業務」とはいわゆる「職業として継続して行われる仕事」の事を指すが、本罪の要件たる「業務」はこれと異なる。厳密な定義には争いがあるが、本罪にいう「業務」は社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいう。
ここからは私の補足です。
この場合、社会生活とあります。
しかし、今回の件がそれに当てはまるのかと言うか
彼女を後ろに乗せて居て事故と言うのなら日常生活上
の事故であり、業務と言う定義には、当てはまりません
し家庭裁判所とは、業務上などの罪を裁く場所では、
有りません。
地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所、などで裁かれます。
投稿日時 - 2006-05-17 06:26:16
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA
「自動車事故で人を死傷させると業務上過失致死罪や業務上過失傷害罪が成立するのは、かかる「業務」の定義のためである。自動車の運転は反復継続性があり、また他人に危害を与える可能性があるものであるから業務に当たるのである。」
投稿日時 - 2006-05-16 22:31:24