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収めすぎた税金はそのままにしておくとどうなるのですか?
hanboの回答
- hanbo
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No4です。No5で指摘をいただきましたが、No3での回答は、「申告期限から5年間」と回答されています。では、この申告期限とはいつをさすのでしょうか。例えば平成13年分の所得の申告期限は、平成14年の1月1日ではありませんよね。平成14年3月15日ですよね。 申告期限は申告ができる最終年月日をさし、その期限までなら還付申告ができますよという意味です。1月1日から申告期限を計算して、「申告期限から5年間なのです」となりますと、合計10年になってしまいます。 確定申告の期限から5年間でもありませんし、申告期限から5年間でもありません。
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