• ベストアンサー

取締役会開催もなく、解任ってありですか?

外資系日本法人の取締役についています。12月に代表取締役についた、スウェーデン人の上司に、いきなり退職の推奨をされました。また、「信頼できる沢山の人に転職の相談したほうがいい」と言われました。私は公的機関のプロジェクトを抱えていて、その会議が来週に迫った時に言い出されたのです。プロジェクト会議の不参加は、会社に大きなダメージを与えると考え、その責任者でもある方に相談をしました。彼は、私がその会議に出席できるようにお願いをしてくれたのです。しかし、これが災いしてしまったのです。上司は社員契約書に違反したとして、自分が推奨した通りに辞職、もしくは、本国外国で、裁判を起こすと言われました。彼から、「いろんな人に相談したほうがいい」という言葉を安易に受けてしまったのです。しかし、会社側も、社員契約書に書かれていることを、必ずしも守ってはいないのです。 「取締役の3人で決めたことだ」といわれました。(取締役総数4名)でも、取締役2名は、海外本社ですから実際は、取締役会議を行うことは不可能なのですが、仕方ないと思い辞任の覚悟をしました。しかし、先日、上司が「いつで退職するか、退職届けを出せ」というのです。私は、登記簿から席がぬけるのはいつかと聞きました。そうしたら「それ、何?」といわれ、一連事項を説明すると、「あなたが、取締役会議議事録と株主総会議事録をを作って、司法書士の先生に連絡しておくように」と。張本人の私に、やってもいない取締役会議や株主総会の議事録を作らせて、解任させるってありなんでしょうか?新しい道を歩みだそうと決意していたものの、どうしても、納得できません。 訴えることはできるのでしょうか? 法律や商法にお詳しい方がいらっしゃれば、是非、ご教授くださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bob-chan
  • ベストアンサー率66% (10/15)
回答No.1

まず関連条文から。 取締役の解任は、株主総会の決議が必要です。(商法257条) 取締役は、株主(会社のオーナー)から業務執行の委任を受けているのが商法の原則ですので、同じ取締役に解任の権利はありません。 株主総会は商法規定の召集手続き(商法232条)など適正な手順にて行われていないと無効決議となります。総会議事録については(商法244条)にてその様式や保管期限などの定めが規定されています。 今回の場合、そもそも株主総会自体が行われていないので、議論の必要はなさそうです。 代表取締役は取締役会にて多数決にて選任されるべきものとされています。(261条) ただ、代表取締役が力を持っているのは、株主総会において株主から白紙委任状をゆだねれる権利を有しているからです。(それであっても株主総会が開かれていることが必要ですが) 482条外国の会社の支店であっても日本の法令に従うものとされています。 そこで今回の状況を当てはめて考えますと・・ 外資系であっても日本の商法が適用され、その商法では取締役の解任には株主総会の決議が必要であること。 従って違法であると思われます。 社員契約書がどのような内容になっているかは文面からは分かりませんが、商法に明らかに抵触する内容であればそれは有効ではありませんので心配要りません。 問題となるのは、株主が外国の親会社100%であれば、株主総会の手順を踏んだとしても解任は免れないだろうと考えられることです。 逆にいえば、株主総会の決議があれば理由などなくとも解任は可能だからです。 辞める事は覚悟されているように文面からはお見受けしますが、なんとなく腹の虫が収まらない、なんとか一撃だけでも反撃したいというのではないかと思います。 詳しい内容がわからないのでこの場ではなんともいえませんが、商法ではなく刑法で相手をいじめてあげようと思うのであれば「いつで退職するか、退職届けを出せ」という発言に対して強要罪、「あなたが、取締役会議議事録と株主総会議事録をを作って、司法書士の先生に連絡しておくように」という発言に対して私文書偽造の教唆、もしくは強要罪が成立するかもしれません。 したがいまして、まず、一連の経過状況をまとめておくこと、そして、まずは弁護士の無料相談に出向くことをお勧めします。 がんばってください。

nanachan70
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。私自身も、bob-chanさんがおっしゃるとおり、株主総会さえやられてしまえば、解任に理由はいらないことは、理解していました。なので、半ば、あきらめていたのです。100%外国資本ですから、本社で、株主総会があったと言われてしまえば、それまでなのです。しかし、キレたのは、私に、株主総会・取締役会議の議事を作れと言ったことなのです。いくら、外国人で、初めて、会社の代表者になった人とはいえ、あまりにも、無知すぎるし、乱暴な解任だと思ったんです。まずは、お世話になっている司法書士の先生に、先回りで相談して、弁護士さんにも相談してみます。社員契約違反は、あくまでも、民事ですが、これなら、刑事になるんですかね?ちょっと、ジタバタしてみる気になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

文面から推測しますと少なくとも法律上の手続きを得た「解任」ではありません。取締役の解任は株主総会の決議が必要で原則として任期中の解任はできません。(商法257条)司法書士に作ってもらって商業登記簿の変更するにも総会がないのに作れません。議事録は総会の議長と出席した取締役の署名がなければ議事録となりませんから登記はできないことになります。(商業登記法81条2項)今回の場合は、あくまでも「任意の退任の勧告」のようです。従って、いつものように出社し続ければよいと思います。正式な手続きをするのは相手ですから自分が否定しているのに進んですることはないと思います。なお、その会社が外国法人の適用を受けている会社なら違ってくるかもしれません。

nanachan70
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。100%外国資本でありますが、日本法人は、日本の商法に則っております。なんせ、日本法人を立ち上げたのは、私、張本人ですから。会社の定款にも、記載されている事項なんです(当たり前ですね・・)。司法書士の先生にも先回りで、相談しておこうと思いました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 『取締役会を設置しない会社』の取締役の会議

    弊社は、取締役は2名(代表と平)だけの譲渡制限株式会社です。(その2名は株主でもあり、2人で100%の株を持っています) 役員が2名しかいないので、新会社法では取締役会を設置できないことになっています。 そのため、役員報酬などの決定は、株主総会で議決して議事録に残しています。 しかし、些細な経営決定事項まで、臨時株主総会を開き、『臨時株主総会議事録』として残してはいますが、 なんとなく大げさな気がします。 役員2人の月例定例会議を取締役会義とし、そこで決まったことを『取締役会議事録』として 残すことは、株主総会の名が付いていないので、無効となるのでしょうか?

  • 取締役会議事録への押印

    株主総会終了後の取締役会で、代表取締役を役付取締役を選定しました。訳居変更登記を行わなければいけないのですが、議事録への押印について教えてください。 株主総会議事録⇒議事録を作成した取締役の個人印のみ 取締役会議事録⇒出席した取締役・監査役全員の個人印 でよろしいでしょうか。 当社ではなぜかこれまで、取締役会の議事録には、上記の押印に加え、社印(代表社員)を押印して登記申請を行っていたのですが、これは必要でしょうか。

  • 退職金支払い時の取締役会議事録

    退職金支払い時の取締役会議事録 非公開会社の法人です。 社長が辞任し、退職金を支払う必要があります。 ステップとしては、 1. 株主総会で「退職金については取締役会に一任する」ことを決議 2. 株主総会後の取締役会で、退職金の額を決定 で考えております。 2の取締役会議事録で、退職金の金額を明記しておくことは、 税務上、退職金を損金算入することの要件となりますか。

  • 取締役会の開催

    取締役3名の会社で、取締役1名が亡くなりました。 5月に取締役会、6月に株主総会を開催予定ですが、5月の取締役会は取締役2名(代表取締役1名、取締役1名)と監査役1名で開催し、 6月の株主総会で新取締役を選任する方法は採用できるのでしょうか。 それとも、5月の取締役会前に臨時株主総会を開催し選出したり、株主総会なしに取締役会で後任を選出することはできるのでしょうか。 (定款は取締役5名以内、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって決議できる となっています。)

  • 取締役会で取締役を解任できないのでは

    取締役を解任するには株主総会の決議が必要と思っているのですが,読売巨人の例のゴタゴタで以下のような記事が出ています. 株主総会は取締役会の決議で召集を決議して,ある程度日にちをおかないと開けないと思います.この記事では取締役会でいかにも解任したように書かれていますが,解任のための株主総会の開催決議を行ったぐらいのところでしょうか. >午後2時から、渡辺会長をトップとする親会社の読売新聞グループ本社が、臨時取締役会を開催。清武氏の解任を決議した。桃井球団社長は午後3時過ぎに球団事務所に戻り、同40分に清武氏を呼び解任を通告した。

  • 代表取締役解任

    当方は、ある親族会社の株主です(持ち株比率80%)。 現在の代表取締役を出来る限り早く解任したいと考えております。 本来であれば取締役会で『代表取締役の解任』『後任代表取締役の選任』決議を行い、その後、株主総会で『取締役の解任』決議を行うのでしょうが、この場合、後任を選任せずして代表取締役を株主総会で解任することは可能(合法)でしょうか? 時系列にして並べてみました。 本来の順序 1.取締役会召集通知(現在、代表取締役が出社していない為)    ↓3日 ※定款に定めあり 2.取締役会(代表取締役解任、後任選任)   決議後、株主総会召集通知    ↓14日 3.株主総会(取締役解任) 本件の順序(予定) 1.株主総会召集通知    ↓14日 2.株主総会(代表取締役解任)   同日で取締役会(後任選任) 後者の順序が合法であるかどうか、教えて頂きたく思います。 宜しくお願い致します。

  • 役員報酬 株主総会 取締役会 議事録

    株主も取締役も家族だけの小さな会社です。 全部自前でやってますので基本的な質問でお恥ずかしいですが、よろしくお願い致します。 (1)定時株主総会と取締役会は、決算後に両方の議事録を毎年作成・保管しておかないと何か問題起こりますか? (2)「取締役の報酬等は株主総会の決議によって決める」と定款に記載があるので、それを株主総会議事録に記載したら、取締役会議事録には何を書いたらよいのでしょうか?

  • 取締役会非設置会社における議事録に関して

    取締役会設置会社の場合、増資の際に取締役会で決議した後に株主総会で決議を行うことになると思うのですが、この場合は取締役会議事録及び株主総会の議事録が必要になるかと思います。 一方、取締役会を設置していない会社の場合、取締役会議事録に相当するものは必要なのでしょうか? ネットの情報では必要というものと不要というものが混在しており正誤の判断がつかずという状況です。 また、議事録が必要である場合、内容はどのようなものになるのか教えて頂けますと助かります。 以上、よろしくお願い致します。

  • 株主総会と取締役会

    株主総会と取締役会はどう違うのですか?役員報酬の変更は、どちらの議事録を作成すれば良いですか?

  • 取締役会議事録の回数

    会社で総務をしている者です。取締役会議事録を作成するのですが、まだ新しい会社なので以前の分があまり ありません。  株主総会議事録は開催回数が必要ですが、取締役会議事録には第○回というような表示は必要ないと聞いた気がします。 正しくはどうなんでしょうか? 皆さん御願いします。