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時間外労働時間の制限について

私は今、教習所の指導員をしています。教習所という所は勤務時間がとても長く、「こんなにたくさん残業していいのか?」とおもうのです。1ヶ月の残業はだいたい 60時間 くらいで、多い時は 100時間 くらいやります。年間でだいたい 700時間 くらい。多い人で年間 1000時間 くらい残業をしてます。私が独学で勉強したとき確か、変形労働時間であっても年間360時間は超えてはならない。ということだったとおもいますが、残業に制限はないのか?どなたか詳しい方、教えて下さい。

noname#6027
noname#6027

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の回答は勘違いされています。 36協定を結んでも、一定期間についての時間外労働の上限が設定され、下記の時間を超える協定は原則として結ぶことができません。 ただし、適用除外業務があり、その業務については上限を超えても良いことになっています。 自動車教習所は、適用除外にはなっていませんから、違法となります。 延長上限時間 週に15時間 1ヶ月に45時間 1年に360時間 2週に 27時間 2ヶ月に 81時間 4週に 43時間  3ヶ月に 120時間 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://biz.nifty.ne.jp/nikkenkyo/7horitu/kawaruhatarakikata.htm
noname#6027
質問者

お礼

参考urlをみて、大変参考になりました。ありがとうございます。残業に上限があることがよくわかりました。

その他の回答 (2)

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.2

 残業命令は合法です。労働基準法32条は1日8時間1週40時間制を定めています。労働基準法36条で労使間で協定を結びそれを労働基準監督署に届け出れば、8時間を越えて残業をさせてよいこととなっています。 但し、恒常的な長時間労働は決して好ましいものではないため、1999年4月1日より労働大臣が労働時間の延長限度等についての基準を労基法に明記しました。[残業限度時間1ケ月45時間、1年360時間]また、一時的な業務の集中(恒常的は認められません)による等【特別な事情のある場合】は、労使間協定をし労働基準監督署に届け出れば前述労働時間延長限度を越えて残業を命じることができます。 >残業に制限はないのか?  有ります。  但し、先に書きましたとおり特殊な事情の範囲においては、労使協定をし、労働基準監督署に届け出ることにより残業させることは可能です。  他方、会社は従業員への十分なる健康配慮義務をおっています。

noname#6027
質問者

お礼

詳しい回答どうもありがとうございました。360時間を超える事はできるんですね。ありがとうございました。健康配慮ですが、去年は年に1度の健康診断をやっていただけなかったです。

  • obihsot
  • ベストアンサー率42% (65/152)
回答No.1

基本的には残業は出来ません!! といってしまうと誤解を招くかもしれませんが、休憩時間をのぞき一週間に40時間を超えて労働させてはならない(労働基準法32条)とされていますので、残業を命じられたからと言って、従う必要はありません、ただ労働者の過半数を代表するものと書面により協定を結び、それを行政官庁に届けた場合は、その時間まで時間外が出来ると定められています。(同36条)従って、いったいどれぐらいの時間外を協定しているのか確認された方がよいと思われます。もし、協定を結ばずに時間外を命令されているなら別の問題が発生しますので・・・。

noname#6027
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。どのくらい時間外を協定しているのか確認してみます。

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