解決済みの質問
そうですね。車の誘導は交通誘導になると思います。
施設内(駐車場)等は管理者の定めに従って業務を行うこととなります。
ですが法律上は厳密な区別はないみたいですよ。
施設警備の一部として駐車場誘導がある場合もありますしね。
投稿日時 - 2006-05-14 01:40:34
お礼
お礼のお返事が遅くなりまして申し訳ないです・・・
ご丁寧にありがとうございました!!
また何かありましたらご回答お願いします(^^;A
どこのだれかもわからないし重要な人物でもないのに根気よくわかる様にきちんと説明して頂けた事が何よりもうれしく思いますし世の中悪い事ばかりじゃないんだなって思いました!
本当にありがとうございました!!
投稿日時 - 2006-05-17 00:09:17
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
そうでしたか。
基本的には警備業法のとおりでよいと思いますが、公道上での業務となりますと道路管理者(区、市、国等)と警察の道路使用許可が必要になってきます。
道路管理者が発注者となるものに関しては、所轄の警察署との「道路使用協議書」というもので足りるのですが、ここでは一般的には道路使用許可書で話をしますね。
道路使用許可書を見ると条件として色々な項目があります。
その中に交通誘導員に対しての事項で「検定者」に関して書かれている場合があります。
その場合にはそれに従わなければいけません。
それは所轄の警察官の考え方ひとつです。
工事などの場合でも開始時間や終了時間も所轄の警察署の指示通りです。
それを遵守することを条件にしての「許可」ですから、当然遵守しなければいけません。
逆に検定者に関して何の記載もない場合には必要ありません。
警備業法にある項目は遵守すればよいだけの話です。
施設警備、雑踏警備に関しては義務は無かったと記憶しております。
いずれにしても警備業というのは委託を受けて行うものですから、
発注先の考え方に左右される事はあります。
道路使用
投稿日時 - 2006-05-14 00:11:06
補足
ご丁寧にありがとうございます!!
もう1つだけお願いします。
施設警備についてですが駐車場内での車の誘導に関しては施設警備業務ではなく交通誘導警備に分類されるのですか?
指導教育責任者より車を誘導することは交通誘導警備にあたると言われました。どこまでが施設でどこまでが交通なんでしょうか・・
投稿日時 - 2006-05-14 00:15:55
警備業法としてはそうです。
発注者との契約条項に検定合格者の記載があれば当然配置義務は生じます。だって、その条件で契約したわけですから。
これは警備業法ではなくて民法の契約に関することです。
ですから警備業法以前に、契約条項や特記事項として発注者が条件をだし、それに基づいての契約であれば当然義務は生じます。
警備会社ですべてまかなうのであれば結構ですが、他の会社との契約によって成り立つものであれば、当然契約項目に関しては、遂行する義務が生じます。
投稿日時 - 2006-05-13 23:26:51
補足
ごめんなさい・・契約条項に記載の無いものとして基本的にお伺いしたいのです・・・交通誘導に関して5名以上の1現場について検定合格者を1名配置しなさい。というふうに法改正時に定められたと聞きました。しかし大阪府警に問い合わせた結果高速でのみ配置義務は定められていません。と言われました。従って警備業法としては交通誘導警備に関しての検定合格者配置義務は高速道路のみとなっていますが、施設警備、雑踏警備に関しての配置義務がわかりません。聞く警察によっても回答が違います。どこの言い分が警備業法に忠実なのかわからない状態です...
投稿日時 - 2006-05-13 23:34:11
発注者との契約でそのような項目が盛り込まれていたら当然義務は生じますよね。
公共工事でも発注者(自治体や省官庁)が特記事項として有資格者の交通誘導員を配置する、とある場合もあります。
その場合は請負者は資格証を提示しなければいけません。
ですからその要求に答えられない警備会社は淘汰されていくでしょうね。
投稿日時 - 2006-05-13 22:53:09
補足
警備業法としては交通誘導警備に関しての検定合格者配置義務は高速道路のみとなっていますが、施設警備、雑踏警備に関しての配置義務
についても教えていただけないでしょうか?
もしくは掲載されているアドレスなどを教えてください。
ネット上で検索してもみつからなかったので・・・
投稿日時 - 2006-05-13 22:58:12