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外国で交通違反をした時の行政処分?

 以前オランダに旅行に行ったときに、駐車禁止で捕まってしまったのですが、1万円ぐらい払ったらタイヤ止めをはずしてもらいました。そのときは、行政処分は別に受けていません。  日本では、駐車違反(放置)だと14000円+2点で、合計6点で免停です。  外国で違反(駐車禁止、速度違反、信号無視等)をした際、点数はどうなっているのでしょうか?日本の免許と外国免許は制度が異なるので、金さえ払えば、行政処分(点数)は対象外ということでしょうか?

みんなの回答

  • shin163
  • ベストアンサー率31% (160/502)
回答No.1

まず、日本の行政処分に相当するものが、外国にはほとんどありません。 (罰金を払ったら、終わり) ただ、ここ数年、外国でも 「違反を繰り返しても罰金だけを払ったら、おしまい」 というのは、交通システムを混乱させる(悪い見本がなくならない)ということで、スペインをはじめ、運転免許取得後のポイント制が採用される国も出てきました。ある一定の点数が引き去られたら免許証を返納しなければならないとのことなので、日本における 「免許取り消し」 になるようです。 また、別の国では、違反を繰り返すと、講習に出なければ免許証を取り上げられるというようなシステムを採用するところもちらほら出始めています。 なお、アメリカは、違反内容によって、保険会社が保険の引き受けを拒否するシステムのため、免許証そのものは取り上げられないようです。(当然、罰金はある) 質問者さんの場合、日本国外での違反に対して、制裁を履行したことになっているはずですので、国をまたいでの累積点数追加は、システム上ありえないと考えてよいと思います。

decdec1
質問者

お礼

 ありがとうございます。

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