締切り済みの質問
A(私)がB社で新規な発明をしB社の特許として昨年出願しました。
(但し未公開中) その後C社にいる私の友人がB社の発明を上回る改良技術を開発中であることを知り、B社に共同で開発するように提案しましたが拒否されました。そこでB社と関係なく私事としてC社の友人に協力してこの技術を完成させ、C社の特許として最近出願しました。
所がB社から社員である私に、貴方を告発するかもと言われましたが、法的根拠は示してくれません。私がB社を辞めればいいのか?開き直つて争つていいものか?教えて下さい
投稿日時 - 2006-05-13 12:15:37
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回答(5件中 1~5件目)
・不正競争防止法違反にはならないと思います。
2条1項4号から9号が考えられますが、
4号から6号に該当するには、営業秘密を不正の手段で取得すること、重過失により知らなかったことが要件ですが、
あなた自身は発明者なので、不正な手段で営業秘密を取得したとはいえないです。むしろ営業秘密を会社に譲渡したことになります。
7号から9号に該当するには、営業秘密を保有する事業者から営業秘密を示されることが必要ですが、あなたは発明者なので、示されたには該当しません。
もっとも、あなたが発明したもの以外をC社び示した場合には、不正競争防止法に該当する可能性はあります。
・就業規則違反にはなると思います。この場合は民事上の責任はありますが、刑事上の責任はないと思います。
・背任罪は良くわかりませんが、B社の経済上の損害が発生していないので、現時点では該当しないようにも思います。
投稿日時 - 2006-05-15 00:25:27
お礼
有り難う御座います。すごく勉強になりました。
B社とC社は近く話し合う事になりました。
投稿日時 - 2006-05-15 19:12:39
B社の出願(イ)は未公開ですから、C社は通常はイの技術内容を知り得ないわけです。イの技術内容を知っていなければC社の出願(ロ)の発明が完成しなかったのかどうか、そこが争点になるように思われます。
具体的には、C社の出願ロにB社の出願イの未公開の技術思想が組み込まれているか否かが、重要なポイントとなるように思います。その点はどうなんでしょうか?
もしも組み込まれていることが証明されると、社内の機密事項を漏らしたということで、背任他の罪に問われる恐れがあるかも知れませんが、この辺は特許カテの専門家の守備範囲ではありません。法律カテ又はできれば本物の弁護士さんに相談した方がいいでしょう。
C社の出願ロにB社の出願イの未公開の技術思想が全く組み込まれていなければ機密漏洩にはならないでしょうし、ocara246さんがC社の発明に協力したのが就業時間外でしたら(別途就業規則等に禁止事項として定められていなければ)違法行為にもならないように感じますが、この辺も私は法律の専門家ではないので断言はできません。
いずれにしても、B社に提出した念書のような曖昧なものではなく、両方の出願が公開された時点でその技術内容を見比べてもらい、C社の出願ロにB社の出願イの未公開の技術思想が組み込まれていないことをB社にわかってもらうことが大切でしょう。
ところで、C社の出願ロも当然未公開でしょうから、B社もロの技術内容を知り得ないわけです。それなのにこのような話が出るということは、C社の出願に協力したことをocara246さんが自分からB社に話したということですか? 告発云々とまで言い出すのは、B社にC社の出願の技術内容まで漏らしてしまったからなのではありませんか? それとも、協力したことだけを話して技術内容については話していないのに、B社は勝手に想像で機密漏洩があったと判断しているのですか?
もしもC社の発明の内容をB社に漏らしているのだったら、B社の発明の内容もC社に漏らしているんじゃないかと勘ぐられるのは仕方ないことだと思います。訴訟になったときもかなり不利になるように感じます。
いずれにしても、B社の出願イの新規の技術内容を知っていなければC社の発明が完成していなかったのかどうか、その点を専門家(又は最悪の場合は裁判官)に判断してもらうことになるのではないでしょうか。
あと、出願ロに出願イの技術内容が組み込まれている場合には、C社の出願をB社との共同出願にしてもらって和解するという手も考えてみてください。
投稿日時 - 2006-05-13 17:45:51
お礼
ご丁寧なサジェツションを戴き有り難う御座いました。
来週にでもC社の弁護士と話し合う積もりです。
投稿日時 - 2006-05-14 17:48:28
No,2です。
特許権の抵触の話は、今、問題としている権利の帰属においては全く関係ありません。
C社のその特許出願に、公開公報に記載されている内容以外にあなたのアイデアが少しでも
入っているかどうかが問題なだけです。
わずかであっても入っていれば、あなたの行動はC社の出願の権利化に貢献していると
みなされますので、「C社の特許出願の一部は我が社のものである」というB社の主張が
通ることになります。
割合はあなたの貢献度によります。ゼロであれば問題ありませんが、「告発するかもしれない」と
言われているくらいですから、B社はC社のその特許出願にあなたのアイデアが入っているだろう、
もしくは、あなたがC社の特許出願に貢献したと判断しているのでしょう。
念書うんぬんの話は、何をおっしゃりたいのかよくわかりませんが、あなたの行動が
B社の意志に反してC社の事業活動にプラスとなっているのであれば、大問題です。
投稿日時 - 2006-05-13 14:12:44
お礼
ご丁寧にまたご親切なご返事有り難う御座いました。
C社の弁護士とよく話し合つてみます。
投稿日時 - 2006-05-13 17:22:43
あなたがC社に提供した発明は、B社の業務範囲に属し、あなたの現在又は過去の職務に属する
発明であると思いますので、職務発明に該当します(特許法35条参照)。
そして、B社は共同開発を拒否しただけで特許を受ける権利を放棄したわけではないですよね?
(争う価値はあるかもしれませんが)
したがって、これは揉めます。
C社の特許にあなたの名前は発明者として載っているのでしょうか?
(おそらく載っていませんよね?)
C社の特許出願が特許になれば、その特許権の一部は、B社のものでもあります。
B社はC社に特許権の一部移転請求を行うことができます。
C社は拒否するでしょうから、まずこれで揉めます。
次に、あなたがC社の友人に協力してC社に特許出願をさせたことは、技術(営業秘密)を
流出させたことにあたりますので、不正競争防止法違反です(不正競争防止法2条1項7号違反)。
あなたは、B社から損害賠償を請求される可能性があります。また、不正競争防止法違反は、
罰金・懲役刑の対象です(不正競争防止法21条1項7号違反)。
B社を辞めても関係ありません。ただし、親告罪ですのでB社が訴えなければ罰金・懲役刑は
ありません。
あなたにとっては、かなりまずい状況です。
C社の友人に安易に協力したのは大変まずかったです。
弁護士に相談に行き、B社にとってメリットが出るように行動するしかないです。
(例えば、C社に自分と友人の共同発明であることを認めさせる等)
投稿日時 - 2006-05-13 12:48:19
補足
有り難う御座います。但し補足致しますとC社の発明はB社から既に公開されている特許数件(公開済み)の更なる改良で、C社の弁理士は
B社の公開特許に抵触しない。但し審査官ではない弁理士個人の判断だが----と申しています。
それと私は会社に機密漏洩はしていないというう念書を入れています。
元々は私の発想ではないのですから
申し遅れましたがどうぞ宜しく
投稿日時 - 2006-05-13 13:05:28
お礼
有り難う御座いました。すぐにでもC社の弁護士に相談します。
投稿日時 - 2006-05-14 17:51:27
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