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講演料の領収書に印紙

 学会の手伝いをすることになったのですが、以前の資料を見てみると、講師の先生への講演料の領収書で、3万円以上なのに年度によって印紙が貼ってあるのとないのがあるのですが、これはどういうことなのでしょうか?源泉徴収などの手続きは会計事務所に依頼してやってもらっているらしいのですが、当日講演料の領収書をもらう時にこちらがあらかじめ用意しておいた領収書に相手のサインをしてもらうという形をとっています。この場合、印紙を貼るとしたら後日でいいのでしょうか?どうせ領収書はこちらが持っている形になるので、お金を支払い領収書を書いた時点で印紙を貼る必要はありませんか?それとも、印紙も当日用意しておいてその場で貼らないといけないのでしょうか?あと一つ、消費税ってかかるのでしょうか?素人ですみません。ちなみに、医学学会です。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>こちらがあらかじめ用意しておいた領収書… 印紙税の納付義務は、書類を作成したものにあります。 領収証をあらかじめ用意しておくとはいえ、領収証はあくまでも金銭を受け取った者が発行すると考えるのが建前です。 請求額から 200円を引いて支払い、あなたのほうで貼れば問題ありません。 もちろん、領収証に記載する金額は、200円を引く前ですよ。 後日でよいかどうかについては、原則はあくまでも書類の発行と同時です。 ただ、実務としては、税務署に見つけられる前に貼ってあれば問題ありません。 >消費税ってかかるのでしょうか… 課税対象です。 講師が個人であっても、あなたのほうが課税事業者である限り、「課税仕入」として仕分けます。

hannahana
質問者

補足

 消費税はかかるということですが、所得税分を上乗せした額で、消費税はどうも含まれていないように見えるのですが、これは内税として扱っているということなのでしょうか?また、消費税を納税しなければならないとして、所得税にかんする書類はみつかったのですが、消費税に関する書類は見当たりませんでした。

その他の回答 (1)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

講師の先生は、営業に関しないものとして印紙税の対象となりません。 消費税については、役務の提供の対価ですから課税となります。

hannahana
質問者

補足

 課税対象外ということですね。ただ、同じ講演料の領収書で年度によって貼ってあるものもあるのですが、これってどういう事でしょうか?

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