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社会保険加入について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

社会保険(健康保険・厚生年金)の場合、従業員が5名以上だと強制適用事業所として加入する義務がありますが、それ以下の場合は事業主が希望すれば加入することが出来ることとなっています。 一方、雇用保険(失業保険)については、従業員が1名でも居れば加入する必要があります。 社会保険のばあいは、保険料の会社負担が多額になるために、強制適用事業所でも加入していない場合があります。 そうなると、加入は難しいでしょう。 雇用保険の場合は、パートでも1週間の所定労働時間が20時間以上であること・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること・年収が90万円以上あることが見込まれること、の条件が満たされれば、加入することが出来ますから、会社にお聞きになって見てください。

kanaria48
質問者

お礼

ありがとうございました やはりむりかな 雇用保険だけは担当のかたに尋ねてみようと思います。助かりました

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