• ベストアンサー

労災? 違う交通手段で通勤時に事故

よろしくお願いします。 地下鉄通勤で会社に申請してあり、たまたま車で通勤したとき怪我や事故をした場合どうなるのでしょうか。 労災とか関係してくるのでしょうか、自動車の任意保険を使うのでしょうか。 また、車通勤で申請してあったときと違いがあるのでしょうか?

  • yo-shi
  • お礼率11% (169/1486)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kikumaro
  • ベストアンサー率48% (127/261)
回答No.1

基本的には通勤経路と手段を登録している場合、それ以外の方法…今回の場合の車の場合など…で事故を起こして怪我をした場合には、労災の適用条項からは外れます。 労災認定をした場合には、地域の労働基準監督所に届出る必要があるからです。 怪我をして、それが基で職務を休業した場合、労災の場合には100%の休業保障が認められます。給与は完全保証されるわけです。 事業主は相手側にその保証を求める権利も発生します。 しかし、それ以外の場合には、事業主に認められれば病気休暇を取ることになりますし、70%の保証しかありません。職場の査定にも影響します。 怪我の治療に関しては、労災認定にかかわらず、まずは相手側の自賠責保険から適用されます。そこで規定枠=費用を超えるような治療を行った場合には、今度は相手側の任意保険の適用となります。

その他の回答 (4)

回答No.5

労災保険法上の通勤とは 労働者が、 就業に関し 合理的な経路及び方法により 往復すること をいい、業務の性質を有するものをのぞくものです(労災法第7条2項)。 質問では「たまたま車で通勤したとき」が合理的な合理的な方法かという 点が問題となるわけですが、通達によれば、 自動車を本来の用法に従って使用する場合における交通方法は、労働者が平常 用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法であると認められる (昭和48年11月22日 基収644) ため、他の要件を満たしていれば、通勤災害と認定されるかと思います。 通勤災害における休業給付は、 休業給付基礎日額(≒平均賃金)の100分の60 で、休業特別支給金として、100分の20が支給され 併せて、一般的によく言われる8割となります。 第三者行為災害の問題や、自賠責保険との支給調整の問題がありますが、 自動車の任意保険部分は労災とは関係がないかと思います。

noname#2571
noname#2571
回答No.4

他の方が、おっしゃているとおりなのです。 たまたま車で・・・。これはストや天候で電車が動かないなど、やむを得ない事由があれば労災として認定されます。 補足事項があります。 kikumaroさんは何か勘違いをしておられるようで、労災の場合であっても休業補償 (給与について)は100%ではなく、100分の60です。 医療機関に支払う場合にあっては、一部負担金が必要(100円だったかな?) 〔通勤災害として認定された場合です〕 また、病気療養の場合も70%の休業補償給付の受給はできません。 休業補償は前記の場合と同じく100分の60です。 どういう理由で通勤方法を変更しようと考えているのか、わかりませんが そうせざるおえない理由があるなら会社にキチンと申告することです。 もし、寝坊したときにチョットとか、定期代を浮かせようなどと考えているのなら、それなりのリスクを覚悟しておくべきです。

  • 10ou
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.3

労働組合の役員をしてます。 通災適用外の意見ばかりなので意見させて頂きます。 mie-kさんの場合(会社が禁止している)は確かに適用外になることが有ると思いますが 例えばストの場合などを考えて見て下さい 出勤しない訳にはいかないと思いますが。 また、いつもは車通勤だが、故障したのでバイクで通勤した場合も同様です。  経路の変更にしても例えば、環状線で内・外廻りどちらでも似たような距離の場合たまたま来た電車に乗るとか 途中下車して駅前のスーパーで晩ごはんの材料を買うとかのレベルなら適用されるます。・・・日常生活の必然的行動で経路を大きく逸脱していなければ認定されます。 (パチンコ・酒場に寄って帰る等はダメ)  会社の規則が重要視されるみたいですが上記のような寄り道でも通災が認められた判例もありますヨ。

  • mie-k
  • ベストアンサー率16% (24/147)
回答No.2

うちの会社は基本的に車・バイクでの通勤を禁止しています(-_-;) 以前、内緒でバイクで通勤してる後輩が大型トレーラーに突っ込み即死しましたが労災は適用されなかったと聞いています・・・ (゜O゜;)

関連するQ&A

  • 車通勤の労災について

    勤務している会社が最寄り駅から20分ほどかかるところにあり、電車でも通うことはできるのですが、車をとめる広いスペースもあることから会社では車通勤も黙認、容認?しているようです。 しかし会社としては車通勤での事故は労災は認めないといっています。車の任意保険には入っていますが、車通勤で労災を認められているのと認められていないのではもし事故を起こした場合にどのような待遇の違いが出るのでしょうか?労災なしで車通勤するのは危険だと思いますか?

  • 通勤途中の車事故です

    通勤途中に車同士で事故にあいました。 この場合、「通勤災害」ということで保険がおりると 思っていたのですが、自動車の任意保険を使うと、2 重の保険になってしまうので、労災は使えないと言わ れました。 自動車の事故であれば、たいていその任意保険を使い ますから、労災の通勤災害って意味がないですよね? 自転車や徒歩での通勤災害でしたら わかるのですが・・・・・。 自動車事故での労災のメリットをどなたか わかりやすく教えていただけないでしょうか? すみません、無知なもので。よろしくお願いいたします。

  • 治療外出中の交通事故について(労災?通勤災害?)

    10月30日に追突されました。 10月30日金曜日の午前中に「治療で外出」は数日前に申請済み。 午前11:00に私有車で会社を出発して、11時10分頃に信号待ちで追突されました。100%相手の過失です。事故処理のため、予定していた病院を中止し、事故処理後、一度会社に帰り、整形外科にて怪我の診断を受けるため帰りました。修理費・休業補償・慰謝料などは全て相手の任意保険から支払われる予定です。 怪我の程度は、おそらく軽いむち打ちと腰部打撲です。 (今後症状が出る可能性があり、確定診断はされていません) 勤務処理について、 ■11:00~12:00治療外出として処理し午後から早退とするのか? ■追突された時点で治療外出が成り立たないので、11時に早退として処理されるのか? を総務担当者から、本社の人事部に問い合わせてもらいました。 本社の人事部で、私の扱いについて、もめているようです。「治療外出中」の事故であり、「早退時間を何時にするか?」と「通勤災害」もしくは「労災」の適用ではないか?と。 私は外出申請をしており、業務中でも通勤中でもなく私有車での外出です。加害者側の自動車保険から全て補償される予定です。 11:00に早退したと処理すれば、通勤災害になるのでしょうか? 会社側が「通勤災害」または「労災」では?と考えているのは、私に不利益にならないようにとの事なのでしょうか? 「通勤災害」「労災」と会社が判断したら、私は自動車保険からの補償を受けられないのでしょうか? または、逆に補償が手厚くなったりするのでしょうか?? 私の認識では、通勤災害や労災でも、こちらに過失がない交通事故の場合は、相手の任意保険で補償してもらう。相手が任意保険に入っていず、補償を十分に受けられない場合や、こちらにも過失がある場合は、通勤災害や労災から補填してもらうと思っていたのですが…。 明日、人事部から正式回答が来るようですが、どう処理されるのか気になっています…。

  • バイク事故での労災申請

    子供が通勤でバイクを使用しています。 帰宅途中で路肩にハザードをつけて止まっていた車があり その車の右側を走りぬこうとしたところその車が突然Uターンをしようと思い 発進したところにうちの子のバイクが激突してしまいケガをしてしまいました。 通勤途中の事故なので、労災を申請しようと会社に申し出たところ 相手ありきの事故なのだから相手に払ってもらったらということでした。 実は相手は当初自分の非を少しは認めていたようなのですが 数日たって自分は悪くない、悪いのはバイクの方だと言いだし 任意で入っている保険会社にもそう言い張り過失割合がでない状態にあります。 ですからできれば労災でお願いしたいのですがこのような場合は労災は難しいのでしょうか? 相手のある事故なら相手の保険屋とこちらの保険屋で話し合いをするしかないのでしょうか?

  • 労災保険/通勤災害について

    先日朝、通勤途中、信号で止まっている車に私の車が追突してしまいました。 双方とも幸い怪我はなかったのですが、お互いの車の損傷がありました。 私は速やかに会社に詳細を伝えるとともに、加入している任意保険会社の代理店をしている自動車店に連絡をし対処して頂きました。過失割合は当然ながら100対0でした。仕方がありません。 相手方の車の修理と私の車の修理がすみました。私の保険での対応です。 私の保険の等級は下がり、毎月の保険料も月5000円ほどアップしました。 事故の詳細を最近知人に話した所、こちらの任意保険は使わなくても相手の職場で労災保険の給付を受けさせることもできたのでは?と言われました。そうすればこちらの任意保険は使わなくても済んだと。私は自分の車の修理にだけ自分の保険を使用できるということなのです。 それが可能なら保険料もこれほどは上がらなかったのでしょうか? 私は22歳ですが、任意保険のことも労災のことも詳しくはありません。 通勤災害は、労災保険と任意保険のどちらかを選択できるんですね? 相手の方は35歳の方ですが、労災のことなどは何も触れませんでした。 もう事故処理もすんで3カ月位過ぎているので、今さら言ってもしかたないことですが、今後の知識として勉強しておきたいと思います。この件についてのご意見お願い致します。

  • 交通事故被害と労災申請

    先日、私の妻が交通事故に遭いました。横断歩道を渡っているときに左折してきた車にぶつけられました。 けがは打撲で現在も通院中です。加害者・保険会社からの連絡が事故後2週間も無かったため、また、通勤中の事故でもあったため、労災申請しておりました。 事故から約2週間後、ようやく保険会社から連絡があり、病院の治療費などの扱いを労災ではなく自賠責にするよう強く勧められました。また、労災にすると患者が治療費を3割負担しなければならないとも言われましたが本当でしょうか? このまま労災で処理するか、保険会社が言うように自賠責の処理にするか迷っています。どうすべきかおしえてください。

  • 通勤途上の自損事故での任意保険と通勤災害の関係について

    先日、バイクで通勤途中、自損事故で骨折してしまいました。 会社からは「任意保険に入っているならまずは任意保険で申請し、保障できない分は労災保険でカバーする」と言われ、保険会社からは「この場合は労災保険で申請してください」と言われました。 通勤災害は認められるような感じなのですが、労災保険と任意保険の関係・優先度が良く分かりません。 このあたりを教えて欲しいと思います。よろしくお願い致します。

  • 労災について

    マイカー通勤が認められている会社で、通勤中に自動車事故を起こしました。状況は、信号待ちで停車している車に、当方が追突しました。 先方の物損、治療費と当方の物損は、自前の任意保険で対応しています。当方の怪我はないのですが、首を痛めたので、一度病院を受診しました。この費用は労災申請できるのでしょうか?そのほうが望ましいのでしょうか?

  • 通勤中に追突事故に遭いました。労災について

    通勤中、赤信号で停止中に追突事故に遭いました。 相手が任意保険に入っておらず、私の保険会社からはまずは労災を申請するように言われました。 現在、下記の状態で困っております。 ・保険会社からは労災を申請するように言われている。 ・会社は100:0の事故だから、それは相手の自賠責に払ってもらうべき。労災は120万の枠を超えてからと言っている。 ・病院からは労災を使うのかどうか早く返事を下さいと言われている。(現在、3割負担分のみ支払っています) ・保険担当者にいろいろ聞いてみたものの「担当者も労災のことは詳しくは知らない。労災を使うことは強制しないが、保険会社基準で支払うとなると、私が受け取れる金額が少なくなる」と言っていて、労災を使うのか、保険会社基準で進めるのか決めて下さい、と言っている。 ここで質問です。 ・会社は120万を超えたら労災を使っていいと言っていますが、120万を超えたかどうか知らせるにはどうすればいいのか。 ・本当に初めから労災をつかえないのか。 ・病院にはなんと言えばいいのか。 ・保険会社にはどのような対応を求めればよいのか。 現在、鞭打ちでの首と肩の痛み、腰痛があり、最低でも1か月間は様子を見て病院に通おうと思っています。 慰謝料は、必要以上に受け取ろうとは思っていませんが(痛くないのに痛いふりをしてリハビリを受けるなどはしないという意味)、本来受け取れるはずの額が減るのは避けたいです。 車の修理は、相手方がすべて持ってくれることで話はついています。

  • 通勤中の交通事故

     通勤途中の交通事故の場合、労災の手続きが必要だと思います。申請後に労災として認められた場合と、認められなかった場合、労働者にとってどんな違いがあるのでしょうか?