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現場でのジュース・お茶菓子代を実費精算しない場合、経費となるか?
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- 20060131
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- 財務・会計・経理
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現場での自販機等のジュース代は経費に出来ます。 現場監督さんに1万円の内訳を毎回提出してもらい、 伝票等につけておくと便利だと思います。 仮払金 10,000 現金 10.000 現場監督さんに内訳を教えてもらってから。 福利厚生費 10,000 仮払金 10,000 課税仕入になります。自販機のジュースも税金込みの値段ですから。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
社会通念から見て妥当な額であれば、領収証がなくても問題ないでしょう。 消費税は当然「課税仕入」です。
お礼
消費税については最近請求書や領収書のないものについてはうるさいと聞きました。 なので、こういう形で渡すのは認められないのかと心配でした。 金額的にはOKな範囲なのですね。 安心しました。 お礼が遅れて申し訳ございませんでした。 ありがとうございました。
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