• 締切済み

特別背任罪

友人の会社の社長が、離婚をしてその慰謝料を会社から 借金をしてるそうです。しかし、返済することも利子もはらってないそうです。 経理をやってる友人は資金繰りにいつも困ってます。 かれこれ4年以上立つそうですが、これって犯罪じゃないですか??

  • cozy1
  • お礼率12% (1/8)

みんなの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.4

cozyさん(あるいはご友人の)回答を求める動機がどういうところにあるかによっても、回答者側の回答の仕方も変わってきますよね。  経理担当者として、後々、責任問題にならない仕事の仕方って、どういうやり方なのか?というところで悩んでいるのなら、#1~#3の方たちの回答で解決しているけれども、そういうことではなく、社長の責任を追求したい事情があるというのなら、また別の回答になってくると思うのですが?

cozy1
質問者

補足

結局、その社長とうまく行ってないようなので 責任を追求したいようです。 社長の借金でボーナスが出なかったりしたようなので 常々、返済を迫っているようですが、暖簾に腕押しだそうそうで、相当むかついています。 社長親族以外の株主にそのことを伝えたいようです。   私は株主が社員の為に動いてくれるとは思いませんが よろしければ追加でお答え頂ければ幸いです。 宜しくおねがいします。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 こういう会社内の事件は会社側からの告訴(被害届)がない限り、まず捜査には着手しません。会社が社長が所有もしくは影響力があるのでしたら、そういうことは考えられません。それから、経理的に社長への立替金処理や所得処理でしたら、何等問題ありませんし、会社の経費とされているのでしたら、脱税ですが、税務当局に察知されれば友人も事情を聞かれることになります。

  • hatsushio
  • ベストアンサー率23% (120/501)
回答No.2

もう少し具体的状況の細部がないと、これだけでは犯罪かどうかというレベルの話であるのかどうか…。 同一人物であるからといって、貸し手(会社の代表者)としての要素と借り手としての要素を混同してしまうと、単に「悪」というイメージに目が眩んで事実の判断が狂いますよ。 まず、借金の契約条件は? 特に無利子でと決めてない普通の貸借関係ならば、貸したことに問題は無さそう。 借金した借り手が滞納してるに過ぎないわけですが、借金を返せないと犯罪になりますか?ならないでしょ。 まあ、滞納してる者に督促する等行うべきことを懈怠した責任という観点もありますが、犯罪というほどのものかはちょっとね。 特別背任にせよ何にせよ、犯罪というからには貸すことに関して相当とんでもないことをしてる場合ですよ。まともな契約で貸して、会社として形ばかりでも督促してたりすると、お手上げかも。

回答No.1

 警察ではそれで告訴しようという私に「ありゃ軽いから実際にはあんまりね~」といったことがあります。

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