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保険会社が休業損害を一部しか払ってくれません

10月に事故を起こし(自分:相手=1:9)現在も仕事を休み、病院に通っているのですが、 相手方の保険会社が休業損害を一部しか払ってくれません。なぜなのでしょうか? 具体的には、3月までの書類を提出したのに、12月31日までの分しか 振り込んでくれませんでした。よろしくお願いします。

noname#21238
noname#21238

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

もし120万を超えてしまっているのでしたら任意保険会社の判断になりますので、その場合は相手の任意保険会社に聞いた方が早いと思います。 反対に120万を超えてなければ自賠責基準になるので確実に出ると思うので推測ではありますが120万を超えて任意保険会社の判断になっているのだと思います。 例えば、捻挫程度では任意保険会社は3ヶ月分しか出さない保険会社もあります。 それに任意保険会社はできる限り支払いたくはないので・・・

noname#21238
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ2か月分しかもらっていないので120万円は 超えていないと思います。 しかしながら、確かに骨折は無く、全身打撲・捻挫・ 小さな火傷程度でした。 昔からどんなにひどい事故をしても骨折はしない 不思議な体質なんです。 でも、仕事始めるにもお金がいるし、生活費も足りない のでちゃんと休んだ分はもらいたいです。

その他の回答 (3)

回答No.4

#1の者です。 でしたら一度、相手の任意保険会社に聞いてみては如何でしょうか? その理由が解らなければ何も始らないと思います。 それと振込みが遅れてしまっているってことは無いですよね? 後、治療している病院の主治医に休業が必要と言う診断書を書いて頂きそれを保険会社に提出すれば認めて頂けるのではないでしょうか? のちのち裁判になってしまったとしても証拠になりますので・・・

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.3

総治療費+慰謝料+休業損害 の 合計が 120万円を超えたら、任意保険基準になります。 たとえば 主婦の場合、家事が出来なかった期間が、 休業損害ですが、3ヶ月以上家事が出来ないことは無い。と 判断されます。 私の場合も 50%分ぐらいしか 出ませんでした。

noname#21238
質問者

お礼

主婦の方でしょうか?悔しいですよね。ちゃんと補償 されないなんて。被害者は損するばかりですね。 ちなみにNo.1のお礼でも書きましたが、120万円は 超えていないはずです。 どうもありがとうございました。

noname#21238
質問者

補足

P.S.保険屋さんに電話したら、病院に専門家(?)が 確認して、OKが出れば残りが振り込まれるとか言って いました。嘘か本当かはわかりませんが、5月末までには 保険屋さんの話が本当なら連絡が来るみたいです。 ですので、もう少ししたら一旦質問を閉めようと思います。

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.2

加害者に言って払ってもらうか場合によっては裁判になるでしょう。保険の相談の窓口がありますので電話帳で調べて相談してください。インターネットでも検索すればでます。

noname#21238
質問者

お礼

裁判などの大事になる前に、まず知識を頂こうと ここで質問させていただきました。

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