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告知書の保存期間

こんにちは、私の知り合いの質問なんですが、訳ありまして現在某大手保険会社と裁判をしております。 その際、申し込み時の書類「告知書」についてですが4年間しか現物を保管しないと言われたそうです。 (控えはマイクロフィルム化しているそうですが) 確かに、膨大な書類を保管するのも大変なので、いつかは処分せざる終えないのでしょうが、あまりにも短い期間だったので質問させていただきました。 ちなみに、私の契約している保険会社に聞いたところ現時点ではすべて保管しているとの事でした。 保険会社によって、保管期間は違うかも知れませんが金融庁の定める定款などにはこういった記載はないでしょうか?

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  • yohsshi
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回答No.2

http://www.net-b.co.jp/jbox/B1/9606B101.htm 商法の規定による重要書類に類するものですから最低5年、契約書に類するものとの判断があれば満期後10年以上の保存が必要です。 (金融検査マニュアルの中には当該事項がありませんので、商法の解釈になると思います。尚、このような訴訟を考慮して契約満了時まで保有していると考えられます) 尚、大量の書類の保管はコストがかかることですので、マイクロフィルムによる書類保管も紙の書類保管と同等とされています。従ってマイクロフィルム上で残っていれば法令違反とはなりません。倉庫がいっぱいになればマイクロフィルムにするというスタンスだと思います。

その他の回答 (1)

  • ryuiti
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回答No.1

5年が義務付けられているはずです。 裁判で争っているのでしたら、いずれ裁判所からすべてを提出するようにと、相手は言われます。 4年までしか無いと言うのであれば、違法ということで処罰の対象になります。 間違い無く5年間の書類は持っています。

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