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団地内の違反駐車車両への警告書

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 難しい問題ですね。団地内の公衆用道路であり駐停車禁止に指定されているのであれば、道路交通法違反になりますので警察が善処してくれるかと思いますが、公衆用道路以外の団地内道路で、団地の住民の自治会などの申し合わせ事項として、駐車禁止を規定しているのであれば、法的規制はありませんので、住民の自主性や来訪者の協力に頼らざるを得ません。  団地の自治会などでの定期的な会議があるでしょうから、そこで提案をしてさいど協力を求める方法、停車する車の所有者が尋ねてくるのは特定の住民でしょうから、その住民に対して来訪者の駐車実態を説明して今後のの協力を求める方法、来訪者が駐車禁止を知らない場合があるかもしれませんので、看板による駐車禁止の掲示、などが考えられます。  ご質問の損害賠償請求ですが、所有者にしてみれば自分の財産に勝手に触れた、として文句を言っていると思いますが、損害賠償請求をするには損害があったことを客観的に証明する必要があります。ご質問のような程度では、損害とはいえないでしょうから、訴訟問題まで発展する可能性は極めて低いと思われます。むしろ、そのようなことを行ってきた場合には、こちらも、団地内自治会として迷惑行為に対する訴訟を検討している、くらいの事を言っても良いと思います。

3daiya
質問者

お礼

hanboさん ご回答ありがとうございます。 もう一度自治会として何が出来るのかを検討し、住民の皆さんの協力を得られるよう、努力してみます。

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