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遺族年金と国民年金について

57歳の主婦の母がいるのですが、2年前に59歳の父(厚生年金)が亡くなりまして現在、遺族年金をもらって生活しております。 そして、母は60歳まで国民年金を納付する予定なのですが、母が65歳になっても父の遺族年金と母の国民年金は併給してもらえるのでしょうか? つたない文章で申し訳ありません。 似たような質問がいくつかあったのですが、あまりよく理解できなかったので質問させていただきます。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>母が65歳になっても父の遺族年金と母の国民年金は併給してもらえるのでしょうか? はい。併給されます。流れとしては、65才までは現行の遺族厚生年金が受給することとなり、65才になると、遺族厚生年金のうち配偶者特別加算がなくなります。 その代り母は自分の老齢基礎年金(国民年金)と、経過的寡婦加算という厚生年金からの給付が合わさったものを受給することで遺族厚生年金とあわせた金額はあまり変わらないようになっております。

toratori
質問者

お礼

そうですか。 それなら、今もらっている金額と変わらないという事ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

カテゴリーは マネー>暮らしのマネー>年金 が適当かと思いますが・・・まあ、よしとしましょう。 お母様が受けているのは、おそらく遺族厚生年金だと思います。遺族厚生年金は、国民年金の老齢基礎年金とは併給できます。 ただし、ちょっと気になるのが、老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳です。toratoriさんのお母様は60歳から繰り上げ受給をしようとしているのでしょうか? だとすれば、それは賢い選択ではありません。なぜなら、老齢基礎年金を繰上げしても、遺族厚生年金かどちらか一方しか受けられませんので、おそらく金額の高い遺族厚生年金だけが引き続きうけられるだけであり、結果的に65歳からの受給額が減額されるということにしかならないはずだからです。 こうしたことは、本来、社会保険事務所での受付のときに指導すべきなのですが・・・残念ながら全ての社保事務所でこうした指導がなされているわけではないようです。 また、65歳以降の遺族厚生年金ですが、現在の年金額には「中高齢寡婦加算」という金額が加算されているはずです。 この中高齢寡婦加算は、65歳になるといったんなくなりますが、生年月日に応じた率を乗じた「経過的中高齢寡婦加算」として改めて加算がなされます。 誕生日がはっきりしないのと、今後のスライド改定がわからないので、額についてははっきりいえませんが、だいたい年額で10万~15万円くらいでしょう。

toratori
質問者

お礼

繰上げ受給はしようとは思ってないです。 とりあえず60歳まで年金を納付して、65歳からもらうというのがいいんですね。 詳しい解説ありがとうございます。

回答No.1

お母さんの国民年金とお父さんの遺族年金は両方いただけますよ(^_^) 私の父が今年の1月に亡くなったのですが、両方4月から受け取っています。 ただ、お母さんがお勤めされていて厚生年金をかけておられたのなら、お母さんの厚生年金とお父さんの遺族年金両方は受けられません。 受給率の高い方を選択する事になります。

toratori
質問者

お礼

ありがとうございます。 母は、結婚する前に10年程働いて厚生年金をかけていました。 なので、やはり併給は無理なのでしょうか? 色々難しいですね。

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