• 締切済み

消費税20万支払え(長文です)

土地とその上に古い鉄筋のスナックが建っている物件をK氏から1400万で事務所用に購入しました。 (事実) ・スナックを事務所に改装工事をする ・口頭では、1100万が土地代、建物が古く価値がない為改装工事代が300万 ・改装工事はK氏が経営しているK建設 ・売主はK氏個人名 ・手付金280万の請求書の但書は、土地建物売買契約手付金 ・1400万の他に、追加工事としてK建設に148万支払い済 (事実と違うところ) ・K氏と取り交わした不動産売買契約書は、土地のみの売買となっており、建物は古屋がありと備考蘭にあり 契約時、土地に根抵当権がついているため、土地だけの売買にして欲しいと言われ、言われるままに契約し、支払しました。 当社の担当税理士から、土地と建物の金額を分けるよう、最近言われ、問題が起こりました。 支払額1400万を土地と建物の金額に分ける必要性としては、土地は資産で計上され、建物は減価償却で費用で計上するためです。 税理士は契約書を書き直さなくても、附則事項として簡単な文書にK氏に印鑑をもらえばいいとのことで、K氏にお願いしたところ、改装費300万の消費税15万を支払うことを条件としてきました。 理屈が全く分かりません。附則事項の文書をもらう為に、消費税額15万を支払わなければいけないのでしょうか、教えてください!!

みんなの回答

noname#19073
noname#19073
回答No.3

根本的なことを言ってしまえば、「不動産売買契約」としての対象物件及び対価、それと改装費としての「工事請負契約」をごちゃ混ぜにしていることから紛らわしいのです。 お互い事情があるのでしょうが、そういう契約事というのは常に「対象物(又は請負内容)」と「対価」等をはっきりさせておかないと何が何やらわからなくなります。 >支払額1400万を土地と建物の金額に分ける必要性としては とありますが、1,400万円の内訳の中の300万円は改装費用ですよね?であれば売買代金としては1,100万円のはずです。土地のみを対象としていれば建物は無償(0円)ということになり、分ける必要も無いと思いますけれど。 >附則事項の文書をもらう為に、消費税額15万を支払わなければいけないのでしょうか そういう理屈では無いでしょう。既に辻褄は合っていない気はしますが、内訳として建物分もいくらか金額を付けるのであれば、消費税がかかる分を請求してきているのだと思います。 お互い、数字の処理上、色々と都合があるのでしょうが、都合を優先する余りに取引自体が本来のルールから若干道が逸れてしまっている感じです。最早正論というのも難しいですが、一つ言えるのは建物分が0円でないならば通常消費税はかかります。ということ位です。工事請負契約においても、課税事業者がやっていることであれば同様にかかります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>分ける必要性としては、土地は資産で計上され、建物は減価償却で費用で計上するため… ちょっと腑に落ちませんが、それよりも消費税の取り扱いが、土地は非課税、建物は課税という違いがあります。このため売り主は当初、 >不動産売買契約書は、土地のみの売買となっており、建物は古屋がありと備考蘭… として、全額を「非課税売上」とするつもりだったのでしょう。 それを税理士の言うとおり、土地 800万、建物 300万とすれば、売り主側には「課税売上」が増え、消費税を国に余計に納める必要が出てきます。 税理士がやぶ蛇を働いたと言うことです。 >税理士は契約書を書き直さなくても、附則事項として… 契約書はどうあれ、実態として建物を 300万で売買したとなれば、消費税は発生します。 >1100万が土地代、建物が古く価値がない為改装工事代が300万… 改装工事代はもともと課税されます。契約時点で、消費税が含まれているのか別枠なのか確認しなかったのですか。 不特定多数の客を対象とする「総額表示」ではないのですから、確認を怠ったあなたにも、問題の一端はあるでしょう。 --------------------------------- 最初に戻りますが、建物も「資産」のうちです。 また、中古建物の購入費と改装費はそれぞれ別にして減価償却しますから、税理士の言い分は納得できません。 たとえば、10万円ほどで買い、改装に 290万円かかったとして、10万と 290万を別々に償却すればよいのです。

uri0720
質問者

お礼

ありがとうございました。最初はmukaiyamaさんが言うような理解をしたんですよ。300万の消費税が発生と。それを税理士さんに相談したら、違うと言われました。私は知識がないので、理解できなくて・・・。この物件を買う前に税理士さんに相談すれば良かった訳ですが、後の祭りということなのかな。

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.1

理屈ではなく要求しているだけ、後は法律の分野になりますね。 無理を言ってるのでしょう。契約したければ払いなさいと このように思いますが

uri0720
質問者

お礼

ありがとうございました。まあ、そのとおりだから、ここに質問したのですが・・・。

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