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配偶者控除とパートの年収について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

自己申告とは、ご自分で確定申告をするということです。 所得税は、通常は、会社が源泉徴収をして年末には年末調整をして、1年間の所得税を精算するようになっています。 その会社ではパートに対しては、おそらく源泉徴収もせずに、年末調整もしないということでしょう。 従って、源泉徴収票も出さないというわけです。 このように会社で年末調整をしない場合は、本人が1月から12月までの収入について、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に確定申告をして、所得税を納めることになります。 ただし、年収が103万円以下なら、所得税がかからないので確定申告の必要は有りません。 確定申告をすると、市にも通知がいきますから、住民税の申告は必要有りません。 ご主人の扶養については、所得税の扶養と社会保険の扶養と有ります。 所得税の扶養(配偶者控除)については、年収が103万円を超えると適用されませんから、ご主人の会社に届け出て、扶養から外してもらいます。 配偶者特別控除については、年収が141万円を超えると0になり、それ以下の場合は、所得によって控除額が変わります。 この申請は、ご主人の会社で年末調整の時に行います。 社会保険(健康保険・厚生年金)については、今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超えると、扶養にはなれませんから、やはりご主人の会社で扶養から外れる手続きをしてもらいます。 そして、ご自分で、市の国民健康保険に加入して、年金も3号被保険者から1号被保険者に変更して、月額13300円を支払うことになります。 この手続きは、市役所で行います。 最後に、気になることが一つ有ります。 会社では、「源泉徴収票」も発行しないとのことですが、確定申告には「源泉徴収票」を添付する必要があります。 この点を、「自己申告の時には源泉徴収票を発行してもらえますか」と会社に確認しておいてください。

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