• ベストアンサー

子供の学費の確保

現在、大学生と高校生の子供がおります。この子達の学費と生活費の確保についてお尋ねします。 主人は、現在は失業中ですが、先日遺産相続でまとまったものを頂いたようです。躁うつ病のため(失業の原因でもあります)、浪費の可能性が高く、子ども達の学費の確保ができるのか、不安を感じています。 夫婦仲が悪いため、どの位相続したのか、はっきりとは聞き出せませんし、私が金銭の管理をすることもできません。 学費を確保するため、生前贈与などの手段をとることは可能でしょうか? 私は現在パート勤務のため、住居費の確保が難しいので、離婚する事は子供が社会人になるまでは避けたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

ご主人の病気の程度によりますが、もしかしたら成年後見制度が使えるかもしれません。 だめかもしれませんが、下記のサイトで相談できます。

参考URL:
http://www.legal-support.or.jp/
mayahokuto
質問者

お礼

ありがとうございます。 サイト覗いてみました。 せっかくのアドバイスですが、無理そうです。 主人がウンと言いそうにありません。 病気のせいで、自分が一番正しいとかたくなに思っていますから、プライドが許さないでしょう。

その他の回答 (1)

noname#80537
noname#80537
回答No.1

生前贈与は、ご主人がするものなので、ご主人が進んでやってくれないと無理ですよ。 やってくれそうにないですよね。

mayahokuto
質問者

補足

ありがとうございます。 今、生計の手段として主人が立ててている計画を実行に移す交換条件条件として、「生前贈与」を持ち出せないかと考えています。 具体的に、生前贈与を進める手続きはどのようにすればよいのか、教えていただけませんでしょうか。 また、生前贈与が一番ふさわしい法的手段であるのかどうか、教えていただければ幸いです。

関連するQ&A

  • 生前贈与にならない?

    父が亡くなりました。 遺産の話になり,ほとんど遺産(現金)が残っていませんでした。 不思議に思い調べて行くと,妹の2人の息子と娘(成人)にこれまで100万程ずつを毎年の様に贈与されていました。 妹が言うには「相続人の自分が受け取っていたら,生前贈与になるけれど,2人の子供は相続人では無いから,生前贈与にはならない。ただの贈与だし,1年100万程ずつだから贈与税もかからないし」と言われました。 そうなのでしょうか?

  • 20年音信不通の子供に相続させたくない

    私の叔父の件ですが、完治困難な難病にかかってしまいました。 まだ文字は書けますが、話すのも困難な状態です。 医師からは余命5年ほど、とも言われています。 叔父は20年ほど前に離婚し、その後2人の実子たちとは音信不通で居場所も判りません (叔父は転居していないので、向こうは判っているはずですが)。 現在は、妹である私の母が身の回りの世話をしています。 叔父は、「子供たちには一切連絡するな、相続もさせたくない、遺産はすべて妹にやりたい」という希望を持っています。 ただ、子供がいる場合、妹には相続権が無いこと、また遺言により「遺産をすべて子供たちにはやらない」と書いたとしても遺留分というものがある、ことは理解しました。 また、生前贈与という仕組みがあることも知りました。 この場合、叔父の希望を叶えるには、1)遺言状で指定する、もしくは2)生前贈与ということになろうかと思いますが、疑問点は、 1)遺言で「全ての財産は妹に遺す。子供たちは音信不通ゆえ・・・」等とした場合、 実際に相続開始して、土地の登記や銀行口座など諸々の行政上・民事上の手続きの際、本来の相続人たる子供が関わる必要はないのでしょうか? 遺言どおりに妹が遺産を相続でき、それらの手続きも子供たち抜きで行えるものでしょうか? 2)生前贈与を選択し、預金・土地などすべてを生前に妹名義にしてしまった場合、後に相続を知った実子らがそれらを覆すことはできるのでしょうか。 ご回答、よろしくお願いします。

  • 相続人が複数いて、被相続人から生前贈与をうけたた相続人と借金をしている

    相続人が複数いて、被相続人から生前贈与をうけたた相続人と借金をしているる相続人がいる場合、生前贈与と借金が同額だと、遺産分割ではどちらが有利になるのでしょうか?

  • 遺産相続に関する質問(長男の嫁子供への生前贈与)

    遺産相続に関する質問(長男の嫁子供への生前贈与) 去年母が亡くなりました。 亡くなる1ヶ月くらい前に倒れ、入院したところ「末期がんで余命1ヶ月」との宣告を受け、その宣告通りとなりました。 その為遺産相続の手続きを進めておりますが、色々と不自然な点があり長男一家が死亡直前に母の財産を動かしたという疑念があります。 母の遺産相続に際しては、現在相続税申告書・遺産分割協議書の作成を進めております。  被相続人:母  法定相続人:長男、次男、長女(私)の3名であることが確認済  ※長男には、嫁・2人の子供(被相続人から見ると孫)がいます。 遺言書は存在していないので、法定相続となり、法定相続人である3人の子供で均等に分けることになりましたが、なにかおかしいのです。 相続財産の一覧は相続代表の長男から送られてきましたが、残高証明を出し渋ったり、こちらが要求した金融機関の3年間の取引履歴の提示をしてこなかったり・・・という点です。 また、相続額も母の死亡直後に長男が「一人当たりいくらくらい」と言っていた金額より大分少なくなっている点も怪しいと思う点です。 相続関連の書類を作成している会計事務所は兄の会社の顧問会計士なので、兄(長男)とグルになり有利に進めていると思われます。 前回の父の相続のタイミングから税務署から目をつけられているということもあり、相続税逃れをしているとは思えないのですが、この状況から、以下のことを推定しています。 1.余命宣告があったタイミングで母の貯金を大量におろした。(母は入院しており、実印や通帳は長男の思うままだった。) 2.当初、長兄は本当に均等割りを予定してその金額を他の兄弟に伝えていたが、家族(嫁、子供)の反対にあった。 3.母の死亡後おろした貯金に関して、「生前に直前贈与(生前贈与)で長男の嫁/子供に「贈与」した」ということで書類を作成した。 4.長男の嫁/子供への贈与分に関しては、きちんと贈与税を納付する。(兄弟たちに取られるよりは、贈与税を払ってでもできるだけ兄一家で独占したい。) 5.長男の嫁/子供への贈与は、他の兄弟の遺留分を侵害しない範囲の金額に設定している。(後に請求されない範囲内でしている。) 「直前贈与(生前贈与)」が法定相続人である長兄本人に対して行われたのであれば、その部分に関しては3年間遡り持ち戻しをする必要があり「相続財産」として相続税申告書・遺産分割協議書に記載すべきですが、法定相続人ではない長男の嫁/子供への贈与とされる場合、その限りではないようなのです。 税務署に対しては、今回の相続とは別に、長男の嫁/子供への贈与に関する贈与税を納付することで文句を言わせないということなのでしょうか。 もし私の予想通りだとすると、母が入院し実印や通帳を思うままにできた立場を利用しての猫ババです。 かといって、「生前贈与が本当に故人の生前に実施されたのか怪しく、不当利益」と民事訴訟を起こすのも証拠集めが難しそうで。また、訴訟はちょっとやりすぎな気もします。 そこで以下のアドバイスを頂けないでしょうか。 (1)母が生前(特に死亡3年遡り)法定相続人以外に贈与をしていたかの事実を確認することはできますでしょうか?  金融機関の残高証明・取引履歴を見ればお金が引き出されたことは確認できそうですが、それが誰に渡っているのか?を確認できますでしょうか。 (2)法定相続人以外への贈与を直前にしたように偽装している可能性がありますが、贈与の公正証書を死亡前の日付で発行することはできないので  その部分に関しては公正証書を準備できていない可能性があります。  その場合、「生前贈与は無効」と主張することはできないでしょうか。・・・できれば民事訴訟なしで。 (3)あくまで民事訴訟をしないということを前提とすると、「嫁/子供への生前贈与分」を勘案した形で遺産分割協議を進めるしかないでしょうか。その分を勘案しないと自分たち兄弟は判子を押さないという形です。  ただ、もしそうするとしても、(1)の証拠がないと、長兄は今回の相続を均等割りにしようと主張してくると思うのです。 ドロドロした話で恐縮ですが、是非アドバイスを頂戴できればと思います。

  • 相続について

    こんにちは 相続について質問させていただきたいと思います。 私には、認知をした子供がいるのですが、一度もあったこともなく養育費だけ請求され続けているのですが例えば私が、死んだときその子供に遺産が行かないようにする方法などありませんでしょうか? 例えば嫡出子に生前中に財産を贈与してしまい死んだときには遺産が何も残らないようにするなど可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続人の中で特定の人に遺留分を請求することは?

    遺言書によって義母の遺産を主人が相続しました。他の兄弟も相続したものがおります。はっきりとした証拠が(法律的には)ないのですが、生前に金銭を贈与された別の兄弟が、このものは遺言書では遺贈されていませんが、遺留分の請求をしてきました。そこで質問ですが、請求は相続したものへ個別に具体的には主人にだけという具合にできるのですか。また生前にかなりの金銭を渡していますが、これはどういう条件でこの請求に関係してくるのでしょうか。

  • 孫への学費は特別受益?

     私の父が亡くなりました。相続財産を分割するにあたり、問題が生じました。  私の子供は 5人 他の相続人はそれぞれ1人 、3人 、3人、 です。 亡父の孫に対する愛情に分け隔てが無かったことは相続人全員が認めていますが 他の相続人は 孫に与えられた祖父からの学費や学業の費用を合計すると私の家族が多く貰っているから もっと遺産をよこせと言って裁判所に申し立てています。  私の亡父から私の子供に送られた大学の学費や在学に必要な生活費は 全額私の特別受益になるのでしょうか。  特別受益は子供1人当たりで考えていくのでしょうか?それとも総額で考えていくのでしょうか?また学費も通う大学で違いがありますが(国立・私立)、こういう場合も細かく考えていかないといけないのでしょうか?

  • 相続:遺留分減殺請求に関する質問(その1)

    遺留分減殺請求について質問です。 被相続人の相続遺産は、預金100万です。 相続人は、妻と子供2人です。 このうち、子供Aは、被相続人の生前に相続時精算課税制度により、 不動産1500万の贈与を受けています。 被相続人は、遺言書にて、預金はすべて妻に譲ると書いています。 このとき、子供Bが、遺留分減殺請求をする場合、 その金額は、下記の通りでよいでしょうか? 相続遺産総額:1600万=100万+1500万 子供Bの遺留分:200万=1600万 × 1/4 × 1/2 また、この請求は、まず、預金を遺贈されている妻へ100万、 残りの100万を生前贈与を受けている子供Aに、ということになる ということでよいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 生前贈与 遺産相続

    生前贈与についていくつかお聞きします。 先日祖母が亡くなりました。祖母には息子(配偶者あり)と娘(離婚のため配偶者なし)の二人がおりましたがすでに亡くなっており孫の私が遺産相続する事になってます。 (1)息子は配偶者がおりますが、相続人にはならないのでしょうか? 孫は息子側と、娘側に2人ずつ子供がおり合計で4人の相続人がいます。 相続するものは1800万円の定期預金です。 息子は祖母の亡くなる前に2000万ほどの生前贈与を受けており祖母が亡くなる前に息子は亡くなっております。 (2)この場合(贈与を受けた者が先に他界した場合)の生前贈与は成り立つのでしょうか? (3)孫4人の相続は法律的にどうなりますか? 息子側の孫は親が生前贈与を受けているので残りの遺産はいらないから私ともう一人の娘の孫で半分ずつ分けてほしいと言っていますが後で問題にならないでしょうか?

  • 【生前贈与非課税制度の本当の国の目的】生前贈与の非

    【生前贈与非課税制度の本当の国の目的】生前贈与の非課税制度の本当の国の目的は、親の子への生前贈与の年110万円まで非課税制にして、子が親からの遺産の相続税を支払えない人が続出するので、親からの遺産の相続税を国が円滑に回収するために設けた国の遺産のスムーズな相続税の回収システムなのでは?