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確定申告について

友達の話なのですが聞いてください。一昨年会社が倒産した彼女は年末に源泉徴収表を会社からもらいました。ですが、そこの書かれている金額は全部もらっていなくて3ヵ月分くらい未払いでした。会社は後で払うようなことをいっていたので、彼女はその金額で確定申告したのですが、去年になって払われたのは実際その源泉徴収表に書かれていた金額の80%だったそうです。この話を昨日聞いて、何か手続きすれば多く払った税金が戻ってくるような気がしたのですが、みなさんの意見はどうでしょうか?もしそういう手続きの仕方を知っていたらぜひ教えて下さい。お願いします。

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noname#2787
noname#2787
回答No.2

まず給与は振込みだったろうと思いますので、その振込み金額がわかるもの(通帳など)をお持ちになって、さらに確定申告したときの写し(なければ確定申告した税務署へ行かれて探してもらうことになります)をあわせて準備し、確定申告を申告した税務署に持っていって『再申告(申告の訂正)』をしましょう。還付の期限は忘れてしまいましたが2年なら大丈夫のはずです。そして申告が済んだら、その写しをもって市町村役場へ行きましょう。払いすぎの住民税などの還付手続きをしなければなりません。連絡が行くのを待つよりは確実だと思います。

kagari701
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なにもしないで待ってるよりはなんでも行動してみた方がいいですね。友だちに税務署にいくように話してみます。

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その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

まず、会社に再度請求することが肝心です。 次に、どうしても払ってもらえない場合は、完全に貰えない金額を、会社から証明書などを貰うか、源泉徴収票を書き直してもらえば、それをもとに「税務署に対して更正の請求」ができます。 ただし、今後の支払いは望みがありません。 ただ、問題になるのは、支払総額には未来の分も加算されていても、実際に 支払っていないので、源泉徴収がされていないので、源泉税額にには加算されていない場合です。 この場合は、支給総額が減りますが、その分の源泉税は引かれていないので、確定申告をしても戻ってくる金額は変わらないということです。 実際に確定申告書の控えを見ないと、その点の判断がつきません。 一度、当時の確定申告の控えを税務署に持参して、相談してみてください、その点もはっきりしますから。

kagari701
質問者

お礼

回答ありがとうございます。会社に請求するにも責任者もどこかに逃げてしまっていて分からない状態なので、無理な様です。一度税務署に言って、相談するように進めてみます。

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

源泉徴収票にかいてある、ということは、税務署にはちゃんと「その金額を給与として支払って、それにたいしてそれだけ源泉徴収した」と報告しているわけですから、その通り支払ってもらうべきでしょうね。 会社にしても、支払った給与、というのは会社の収入から控除した金額ですから、それを支払っていない、となれば、れっきとした脱税(サッチ―の脱税でも、収入のうちから「ケニーに支払った」ことにして所得隠ししてました)です。 源泉徴収票の再発行(訂正)というのはけっこう難しいと思いますが、「脱税」の摘発を考えたら、未払い分の支給のほうが会社も楽でしょう。(払わない、といったら「ケニーするぞ」と揺さぶるとか・・。)

kagari701
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですよね。ほんとは会社にその分払ってもらうのが一番いいのですが、社長が逃げてしまって行方がわからないみたいなんです。弁護士が入ってやっと社員に80%だけでしたが、払うことができたみたいなんです。そうすると源泉徴収票を再発行してもらうのは難しいですね。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No1の追加です。源泉徴収票を再発行してもらう方法もありますが、会社としては役所に対しても給料の支払い報告書を、源泉徴収票の金額で報告し、住民税を課税しています。それに対する、精算もしなければなりません。  会社が未払いを認めているのでしたら、確定申告を再度するよりも、差額分を会社に請求した方が、他への影響が少なくて済むと思われます。

kagari701
質問者

お礼

ありがとうございます。ですが、差額分を会社に請求するのは無理な様です。もう相手がどこにいるかわからないみたいですので。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 確定申告による所得税の還付は、あくまでも源泉徴収票による収入額、源泉徴収額、社会保険料控除額などによって算定しますので、会社からの源泉徴収票の記載されている支払額が多いとか8割しかもらっていないとしても、あくまでも源泉徴収票の額によって処理がされます。  従って、実際にそのような状況で源泉徴収票に記載されている額と、受け取った額に差があるのでしたら、源泉徴収票の再発行をしてもらって、確定申告をし直すしかありません。

kagari701
質問者

お礼

回答ありがとうございます。源泉徴収票を再発行してもらうにも、もう会社は潰れてしまって誰に言ったらいいのかわからないそうなんです。こうなると確定申告をし直すのは無理の様ですね。

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このQ&Aのポイント
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  • 実際に十一円玉療法を行った結果、十円玉が汚れることがありますが、一円玉は汚れないことが多いようです。
  • 十円玉が酷く汚れる場合、体内の電気の流れが悪い可能性があると言われています。しかし、科学的な根拠はまだ明確ではありません。
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