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自宅兼事務所新築を開業費として認められますか?

お願いします。 今年の3月に新築した自宅で年内を目処に個人事業主として開業します。 自宅の購入資金は2600万円が自己資金で銀行からの借り入れは200万円です。 仕事内容は殆どが外回りので、自宅での仕事は書類の準備作成くらいです。事務所としての仕様割合はどの様に決めればよいのでしょうか? また、開業費に当るものは金額に関係なく5年間に渡って1/5づつの減価償却できると聞きましたが、私の場合、購入資金を開業費として(もちろん事務所として仕様する割合に応じて)経費として計上できるのでしょうか? まだまだ勉強中でわからない事だらけです。 宜しくお願いします。

  • bisai
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

建物は固定資産として減価償却しますので、開業費にはなりません。 事業用の按分は、事務所スペースの面積/全体の面積となります。 わからないときは、税務署の税務相談室に行って相談した方がいいですよ。特に開業の時は、わからないことが多いと思いますから。 本も2~3冊買って読んでください。 個人事業の始め方と、経理と、申告と。

bisai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勉強不足は否めません・・・。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>開業費に当るものは金額に関係なく5年間に渡って… 開業費でなく固定資産ですね。事務所用途の場合、木造モルタル造りの 22年から、鉄筋コンクリート造りの 50年までの幅で償却します。 >事務所としての仕様【←使用?】割合はどの様に決めれば… 事務所にする部屋は、夜間や休日にも私用に使用することがないのなら、全床面積と事務室面積の比で按分します。 夜間や休日は私用にもなるなら、時間の要素も加味します。 以上のように按分すれば、建築費用を減価償却費に計上できるほか、固定資産税を「租税公課」に計上できます。固定資産税には、土地の分も按分して含めることができます。 水道光熱費なども、適切な割合で按分して経費とすることができます。 >年内を目処に個人事業主として開業します… 開業から2年間は、消費税の免税事業者となりますが、あえて「課税事業者」になることもできます。 消費税には減価償却という概念がなく、建物や車両など高額の買い物もすべて購入年に一括しての課税仕入となります。 開業が年末近くであまり売り上げがない場合、「課税売上」より「課税仕入」の方が多くなることが十分予測できます。 このとき、事前に「課税事業者」になっておけば、赤字分の消費税が還付されることになります。 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6531.htm
bisai
質問者

お礼

丁寧に回答していただき有難うございます。 >>開業から2年間は、消費税の免税事業者となります これは初めて聞きました。勉強させていただきます。

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