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飲食店においてある書籍

よく飲食店などに書籍や雑誌、新聞などがおいてありますが、これらは著作権法またその他何かの法律にふれませんか?これらのもののうち著作権があるものを利用しお客を引き寄せることに何も法律的に問題はないのでしょうか? また別のケースですが、飲食店内のテレビで映画などを流すのはどうですか?

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回答No.1

○よく飲食店などに書籍や雑誌、新聞などがおいてありますが、これらは著作権法またその他何かの法律にふれませんか? まったく法律には触れません。著作権の基本というのは他人が著作物をコピーすることを禁止することですが(だからコピーライトというのです)、単に書籍をおいているだけではコピーもなにもしていませんので問題になりません。また、最近著作権法が改正されて書籍をレンタルする行為も著作権者の許可がなければ行えなくなりましたが、お店の中で見せている以上、レンタルではありませんのでこれも問題にはなりません。 もっとも、漫画喫茶などが一般的になるにつれ、このような行為についてもライセンス料を取るべきではないか、という議論もあるようですが、実現はしていません。 ○飲食店内のテレビで映画などを流すのはどうですか? これが、普通にテレビで放送されている映画を流すのであれば、著作権法において明確に許されています。 著作権法第38条第2項 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 通常の家庭用受信装置、つまり普通のテレビで放送を映すのであれば、営利目的であっても問題ない、ということです。 これに対して、DVDなどの映画を流す、というのは問題です。営利を目的としない場合にはこの行為も許されているのですが、お店でお客のために流すのはやはり「営利目的」とされます。「上映権」という権利(著作権の中のひと種類)の侵害になります。

dooittnoww
質問者

お礼

大変詳しくかつ解かりやすい回答ありがとうございました。 漫画喫茶などはノーライセンスなのですね。もし法律が改正されライセンス料が必要になれば、量が量だけに廃業する漫画喫茶が増えそうですね…。

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