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被合併会社の未処理損失
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- kmgmasa
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商法・財務諸表規則の取り扱いでは未処理損失は相殺を要求しています。なお被合併法人の利益準備金等は資本準備金にしないことが出来ますが、利益準備金は合併法人の利益準備金に含めることになります。 増加資本金以外の部分は合併差益になるはずですから、会計上、未処理損失として表示する事は出来ないでしょう。
- kmgmasa
- ベストアンサー率39% (75/192)
引き継げません。合併による資本の増加額は被合併会社の財産から、債務等を控除した額で行いますから自ずと未処理損失が残ることは有りません。 資本金をも消却しても未処理損失が残る場合は、その残額の処理方法で引き継ぎ方が変わるでしょうが、そのような会社は合併ではなく、営業譲渡にするかな?
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補足
早速の回答ありがとうございます。 資本金、資本準備金、利益準備金等はそのままの 科目のまま、しかも未処理損失もその科目のまま、 引き継ぐことが商法上可能なのかどうか という点はどのように考えられるでしょうか?