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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:世帯主会社員で勤労学生の確定申告)

世帯主会社員で勤労学生の確定申告について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

年収=給与の支払い総額です。 年収から給与所得控除を引いた額が給与所得です。 勤労学生控除の適用を受けられるのは、給与所得が65万円以下の場合です。 貴方の場合、源泉徴収表では給与所得控除後の金額は約122万円となっているので、適用にならないということです。 なお、給与所得の場合、交通費などの経費は控除できないのです。 その代わりに、給与所得控除という名目で経費に相当するものを控除するのです。 いずれにしても、2ヶ所以上から給与を貰っている場合は、確定申告が必要ですから税務署に行く必要があります。

noname#25296
質問者

お礼

質問で誤解が生じているようで申し訳ありません。 再度疑問点をご説明します。 支払い総額、所得削除後の金額、所得削除の合計額という三つの記載が源泉徴収表にあります。 この内経費など差し引いた「所得削除後の金額」が130万以下かどうかで勤労学生控除に該当するかどうかが決まるのではないのですか? もしこの項目が65万円以下という条件だとしたら給与の支払い総額が130万ということになるのでしょうか? そうすると高額な交通費ほか経費が含まれている場合どうなるのですか? ちなみに所得削除の額の合計額は約62万円です。 いずれにしてもパートの純粋な所得が分かりませんから源泉徴収表をもらって確定申告に行けば分かる(行かないと分からない)ということですね…。

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