• ベストアンサー

雑損控除について

家に置いてあった原付スクーター(ハンドルロック、スタンドロック済み)が 盗まれてしまって、その盗まれた原付スクーターが見つかったのですが、 半分くらいバラバラにして外された部品はありませんでした。 そのままではまったく、使えないし、原付スクーター しか、持っていないので生活に困るので修理したのですが、 8万5559円かかってしまいました。ほとんど、部品代です。工賃は12000円 犯人もわからないので損害請求出来ず泣き寝入りなんです。 それで税金面で国に助けてもらえないかと思うのです。 雑損控除で盗難も控除されるようですが、「生活に通常、必要な資産に 限られるようなんですが、原付スクーターが生活に通常、必要な資産には 当てはまらないのでしょうか? 知ってる方、おられましたら、教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の補足についての回答です。 所得の制限ではなく、#2に書きましたように、雑損控除は、所得の10%以上の損失が合った場合に適用になります、と言うことです。 つまり、所得か゛200万円の場合、損害が20万円以上なら適用になるということです。

takashi01
質問者

お礼

よくわかったのでよかったです。 わかりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No1です。雑損控除は、損害額から所得額の10%の額を差し引いた額が、雑損控除額となりますので、この控除を受ける場合には、所得の10%以上の損害額がなければ、控除額が発生しないことになります。所得の額の制限は、ありません。

takashi01
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

>会社都合で退職していて求職中で盗難にあった場合は 無理ということなんでしょうか? 微妙なところですね。 在職時に、その様な使い方をしていて、今は求職活動に使っているということで、税務署が認めてくれるかです。 軽々しく回答できませんので、一度、電話による税務相談か、税務署に電話をして確認されたらよろしいかと思います。 その場合、もし、認められるという返事の場合は、電話の日時・相談先・相手の名前を記録しておいてください。 このような微妙な問題は、担当者により回答内容が違いますから、申告した後に否認された場合に、反論するための資料となります。 電話相談室の電話番号は、参考urlをご覧ください。 他に、下記のページから調べて、税務署でも聞けます。 http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
takashi01
質問者

補足

回答ありがとうございます。 No1のhanboさんの回答にありますが、 所得が○○万円以上であることが控除を 受けれる条件はあるんでしょうか? よかったら、教えてください。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

盗難に遭って害を受けたた原付スクーターが、雑損控除の対象となる、「生活に通常必要な資産」に該当するかの問題ですが、税務署の見解は「通勤用に使っていれば対象になります」とのことです。 それも、会社に正式にスクーターで通勤しますと届けていることが条件です。 バス・電車などで通勤すると届けておいて、スクーターで通勤している場合は該当しないということです。 日常生活の買い物などに使う、自動車も対象外とのことです。この認定は、非常に厳しいようです。 参考urlをご覧ください、関連の解説が書かれています。 又、雑損控除は、所得の10%以上の損失が合った場合に適用になります。

参考URL:
http://www.chuzei.or.jp/backup/sai_word.htm
takashi01
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >会社に正式にスクーターで通勤しますと届けていることが条件です。 会社都合で退職していて求職中で盗難にあった場合は 無理ということなんでしょうか? よかったら、教えてください。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 雑損控除の説明は、「災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合や、あなたが災害などに関連してやむを得ない支出をした場合に控除されます。」と、税務署発行の手引書に記載されています。したがって、スクーターが「家財」に含まれるかどうかの判断になりますが、雑損控除の計算式によると、あなたの前年所得合計額の1割以上の損害額の場合に、雑損控除額が発生します。  したがって、修理代が約8万5千円とした場合に、所得が85万円以上であることが控除を受けれる条件となります。この要件に該当する場合には、警察絵の被害届けの写しと修理代の領収書を確定申告書に添付することになります。  スクーターは家財としても問題はないと思いますが、事前に税務署に確認すると良いでしょう。

takashi01
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 雑損控除について

    実は、3年ほど前、知人に、500万円貸してしまいました。ところが、その知人は今年の7月に自己破産してしまいました。それまでに返してくれたのは合計178万円です。すなわち、322万円の損失です。悔やみきれない金額ですが、この損失は、「災害や盗難などで資産に損害を受けたときの雑損控除」として見て貰えるのですか?

  • 雑損控除について

    確定深刻の雑損控除について教えてください。 今年、ロレックスをゴルフ場で盗難に遭い、警察に遺失届けを出しましたが、見つかっていません。 これは雑損控除の対象になるのでしょうか?また対称になる場合、確定申告にて何か必要な書類等はあるのでしょうか?金額は定価を書けばよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 雑損控除のつづき

    車上荒らしの被害として、現金と、キャッシュカードで引き出されたお金あわせて140万円という金額が、雑損控除できるかどうか質問した者です。 雑損控除するにあたり、警察で盗難証明書が必要だということが分かりました。 ですが、警察の盗難届け上は、現金と盗られたキャッシュカードのみの盗難届ということで、引き出された現金までは届けに入っていないとの事(引き出された現金についてはあくまでも銀行の被害ということで警察は受け付けてくれませんでした) この場合、警察で盗難証明書を発行してもらったとして、140万円分の控除は受けられるのでしょうか? それとも盗難届分の現金だけが控除されるのでしょうか?

  • 雑損控除(災害) 教えてください。

    無知で、すいませんが宜しくお願い致します。 昨年、台風災害で、屋根を吹き飛ばされ、屋根の修理をしました。(約15万円) 国税庁のホームページを見ると、災害盗難の雑損控除(5万円以上)が出来ると有りますが、具体的にはどうすれば良いのか教えてください。 罹災証明書はいるのでしょうか。 (国税庁の雑損控除のページには、明細書と書いて有りますが、領収書とは違いますか。修理の領収書(但し書きに台風災害の屋根の補修と書かれている)は有ります。  もし仮に、罹災証明書が要るとしても、昨年の罹災を、役所に今頃申し出て出して貰えるものでしょうか。いまさらと言う感じがしないではありません。 昨年直ぐ、罹災の証明をお願いすればよかったんでしょうが、今回、雑損控除の対象になると聞き、慌ててしまいました。  今まで、災害の雑損控除をされた方、詳しい方、教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 確定申告、雑損費控除について

    去年、盗難にあいました。 現金が30万円以上入った財布を盗まれ、警察にもすぐ届けたのですが、こういった盗難は確定申告の際、雑損費控除に該当しますか? 詳しい方いたら教えてください。

  • 雑損控除について

    車上荒らしにあい、現金と、キャッシュカードで引き出されたお金あわせて140万円の被害にあってしまいました。この場合は確定申告で雑損控除できますか?できるとしたら申告に必要な書類はなにがあるでしょうか?

  • 盗難車両の雑損控除の仕方について?・・・経験者の方教えて

    昨年私の個人名義の乗用車が盗難にあい、最寄の警察署に盗難届けを出しました。新車で購入後2年半経過していました。車両保険には入っていませんでした。通勤、仕事に使用していましたが、確定申告で雑損控除を受けたいのですが・・・・ 1.手続きの順序 2.必要書類 について教えていただきたいのです。たとえば損害額(盗難時点での)をどのようにして決めるのか?それ以前に雑損控除出来るのか?

  • バイク盗難 確定申告(盗難の雑損控除)は受けられるのか?

    こんにちは。 タイトルの通りなのですが、バイク(定価98万円程度。新車で2年前に購入) が雑損控除を受けられるのかどうか教えてください。 また、こちらのサイトを読んで http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino27.html ちょっとわからない部分があります。 ・「雑損額-保険金などで補てんされる金額=差引損失額」の雑損額とはどのように算出するのか ・「災害を受けた資産の明細書」はどこで手に入れるのか ・「盗難、横領にあったことの証明書(警察等により交付をうけたもの)」  はどこで手に入れるのか(警察に被害届けは出しましたが、証明書はもらっていません)   また、参考まででかまわないのですが、 100万円ほどの被害額だとどの程度の金額が控除されるのかどうか 教えてください。(大体でかまいません) 以上になりますが、どうぞよろしくお願い致します。

  • 盗難による雑損控除について

    主人のことなのですが、会社の業務で1日に100件ほど集金や配達をしています。 出張中により、やむなく車内に置いてあった 500万をH15年4月に盗まれてしまいました。 警察の方には盗難届は出しています。 しかし、会社の方では盗難保険などには入っておらず (会社が100万もつということで・・・) 会社の方に400万の返済をしなくてはなりません。 返済は貯金から100万親戚から100万借り(借用書あり)をとりあえず会社に返し 残りの200万はまだ期限がないため保留中になっています。 しかし、いつもってこいと言われるかわからないため 少しずつですが生活費の中から返済用にためています。 そういった場合、雑損控除の適用にはならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 雑損控除はうけられますか?

    去年、新築建売一戸建てを購入しました。 その際、仲介業者に必要経費として、50万円を先渡ししました。印紙や、その他手数料等に使うためです。 実際使ったのは、32万円程です。18万円程は返却されるはずでしたが、業者が倒産してしまい、未だ返却されておりません。 最近雑損控除というものを知りましたが、詐欺の被害は適用されないとあります。 私の場合は詐欺ではないと思うのですが、いかがでしょうか。 50万円の受取書はありますが、返却されるはずの金額を証明するものがありません。必要ですよね?