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配偶者特別控除38万→33万の差額5万円はどのように影響するのですか?

k-chanの回答

  • k-chan
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回答No.6

すでに他の方が回答されていますが、 「補足」をいただきましたので、遅ればせながら…、(= ^ ^ ゞ まず、簡単に「所得税」についておさらいしましょうか? 他の方の回答をご覧になってわかるとおり、 「収入金額(年収の)すべての金額」に、所得税がかかるわけではありません、 ある決まりに従って、収入から「控除額を差し引いた残り」に対して、所得税が課税されます。 仮に、ご主人の年収が¥700万円、扶養家族は、配偶者と子供2人と仮定します、 まず一番初めに「給与所得控除」というものを受けられます。 これは、「自営業の経費」に相当するものと考えればわかりやすいと思うのですが、 つまり、「これだけの年収を得るためには、これだけの出費(経費)を必要とした」という考えです。 「速算表」によって計算しますが、年収¥700万円の場合、 「700万円×10%+120万円」で、控除額は¥190万円になります、 つまり、ここで「課税対象額」が、ひとまず¥510万円に圧縮されたわけですね。 この後さらに「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」「社会保険料控除」…、などと続きます。 今回の(仮の)ケースですと、扶養家族は配偶者と子供2人ですので、 一人当たりの控除額¥38万円×4で¥152万円が控除されます。 社会保険料控除は、支払った保険料の全額ですから、 ここまでで、¥400万円程度の控除になるかと思います(ちょっと乱暴な計算ですが…) したがって、ここまでの「課税対象金額(所得額)」は、おおよそ¥300万円くらいでしょうか? このあとさらに「配偶者特別控除」「生命保険料(損害保険料)控除」などを受けることになりますが、 このあたりの金額になると、本人の自己申告を待つしかありませんので、通常は「年末調整」という形をとります、 また、このあとにご存知のように「医療費控除」も受けられます。 このように、いろいろな「控除の恩恵」を受けて、課税対象額はどんどん少なくなっていきます。 さて…、気になる「所得税率」についてですが、 最終的に出た「課税対象額」によって「税率」も変わってきます。 今回の(仮の)ケースですと、課税対象金額は¥300万円を若干下回る金額でしょうか? でしたら、「所得税率」は「10%」です。 ちなみに… 課税対象(所得)金額が¥330万円以下の場合、税率は10%です、 まぁ、ごく一般のサラリーマンは、このあたりに属するのではないでしょうか? 先に書きました「給与所得控除」あるいは「所得税率」については、検索サイトで検索すれば、より詳しくわかると思います、 ここに書いてもいいのですが、あまりにもスペースをとってしまうので割愛します。 また、一番疑問に思っていた? 【税金が今年は5万円余分に引かれるのか?】についてですが、 皆さんの回答の通り、その心配はありません。

noname#2906
質問者

お礼

ありがとうございました。

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